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            <title>2008.11.10　彩の国資源循環工場　第?期事業　環境影響評価計画書に対する意見書</title>
            <description>	平成２０年１１月１０日 &lt;br /&gt;
	埼玉県　埼玉県知事　上田清司殿 &lt;br /&gt;
	彩の国資源循環工場と環境を考えるひろば　代表　加藤晶子 &lt;br /&gt;
	対象事業の名称：彩の国資源循環工場第２期事業 &lt;br /&gt;
	１）第２章　１　“平成１５年度の埼玉県における他都道府県からの中間処理を目的とした流入量は（中略）全国第１位”であるばかりか、その後平成１６年、１７年、１８年まで連続第１位。ここで重要なのは、中間処理目的ということで、中間処理とは焼却・破砕・圧縮などであり、最終処分＝埋め立てではない、ということ。ですから、表題に“埼玉県外廃棄物の流入に伴う最終処分の県外依存”とあるが、まったく見当違いであり、埼玉県への中間処理目的の産廃流入量を他県で例のあるように制限すれば、自ずと県外への最終処分量が減ります。ですから埼玉県は、この産業廃棄物流入量をまず減らす努力をしなくてはならないのです。&lt;br /&gt;
　さらに、平成１５年、１６年、１７年と埼玉県への産廃流入量が増えている中で、実際はこの埼玉県環境整備センターにおける埋立量は年々減っているのが現実なので、第２章（３）本事業の必要性　“今後とも、県内における安定的な最終処分の受け入れ先を確保することが必要。”とあるのも、詭弁であることが自ずとわかります。 &lt;br /&gt;
	２）第２章　３　対象事業の実施区域　と第５章（５）４住宅に、“計画地南側の西ノ入地区、五ノ坪地区、木呂子地区には住居が立地している”とあるが、以下の指摘は、一年前の戦略アセスでも指摘したにもかかわらず、未だに修正していないのは、このいわゆる迷惑施設を建設計画するにあたって、地元寄居町住民を愚弄しているとしか思われない、埼玉県担当職員の職務怠慢である。&lt;br /&gt;
　１.この表記では、西ノ入五の坪地区でこの計画地境界に住宅がある事実が見えてこない。&lt;br /&gt;
　２.計画地南に隣接して五の坪地区、があり、山居地区があり、南西に隣接して栃谷地区がある。&lt;br /&gt;
　３.上記３地区はすべて西ノ入地区内にあるので、この表記の仕方はおかしい。&lt;br /&gt;
　４.さらに誤字があり、五ノ坪地区ではなく、五の坪地区である。&lt;br /&gt;
　５.小川町は本計画地には隣接していない。“計画地周辺と南側に隣接する小川町は、細かく谷が入り込む山地”は間違い。&lt;br /&gt;
　６.南〜南西に隣接している上記３地区を含む寄居町西ノ入地区であり、小さな山と谷がいり込む谷津地形のいわゆる里山である。“計画地周辺と南側に隣接する小川町は、細かく谷が入り込む山地”は間違い。&lt;br /&gt;
　７.第５章（５）４住宅　“住居系の用途地区は２KM以上離れている”という表記は、地元住民をないがしろにするもので、誤解をまねく。 &lt;br /&gt;
	３）第２章　６　３案出されているが、本来アセスは、この計画を行わない場合と比較しなくてはいけない。また、ハビットなどの手法で、現在ある生態系の質を保つ手だてを複数用意するべき。&lt;br /&gt;
　第２章　８（４）動物・植物・生態系関係　で、“保全すべき種、着目種及び関係種については、生活史や生息・生育環境を考慮し、計画地及びその周辺における保全すべき種の生息・生育環境保全、生態系保全を図る。また、必要に応じて保全すべき種や着目種の移植などの措置を検討する。”とあるが、これについても同じ。言葉だけでなく、実際に、本来のアセス対策を講じるべきである。彩の国資源循環工場第１期事業でのアセスについて、埼玉県環境影響評価委員会でも、委員からの指摘のあったように、工場稼働ではなく、工事施工に対しての事後アセスの生態系について、本来のアセス対策を講じるべきだった。 &lt;br /&gt;
	４）第２章　６（３）工業団地整備　にて工業団地の立地予定が３つあるが、本来ここは、通常の県営工業団地を建設するとして埼玉県が地元住民から買い上げた土地である。その後埼玉県は、産廃の中間処理施設などに変更してしまっている。未だに埼玉県から、元地権者へ目的変更の説明がない。これを民間が行ったら“詐欺行為”といわれてしまうものを、行政ではまかり通るとでもいうのであろうか？ &lt;br /&gt;
	５）第２章　６（５）道路計画　で“折原地域から埼玉県環境整備センター内の道路に接続し、国道２５４号まで繋がる計画”とし、また、第２章　６（９）交通計画　“埋立処分場及び工業団地を利用する大部分の車両は、国道２５４号から進入する計画である。”としているが、一般の車が無許可で、計画の産廃中感処理施設や廃棄物埋立て場に入れてしまう状態は、いかがなものか？不法投棄、または参加企業による無許可の廃棄物搬出入が可能になってしまう。&lt;br /&gt;
　“埋立処分場及び工業団地を利用する、全ての車両について、国道２５４号から進入するようにし、全ての車両が、そこにある受付で確認できるように、一元化しなくては、その安全性が確認できず、環境整備センターと彩の国資源循環工場での稼働の安全の保証ができない。 &lt;br /&gt;
	６）第２章　６（７）埋立処分場浸出水　“浸出水をポンプアップし、送水する。”とあるが、この計画地から環境整備センターの浸出水処理施設まで、約２km離れている。この間、パイプ管で送水するが、この計画地と環境整備センター用地は、第５章)図５.２−６にもあるように、断層や破砕帯が数多く走っている複雑な地形です。&lt;br /&gt;
　また、寄居町小川町は深谷活断層の層の面の上に乗っている。約７０年前の「埼玉西部地震」では、寄居町小川町とも甚大な被害を受けている。埼玉県でもこの活断層では今後震度７レベルの地震の可能性があるとしており、さらに、最近の新聞での発表では、現在予測されている活断層による地震レベルよりも多大になるとしている。&lt;br /&gt;
　地震発生時には、断層や破砕帯は、２m〜１０m以上の前後左右の差が生じると専門家も指摘していることから、排水処理前の浸出水を送水するパイプ管はもとより、遮水シートの破砕・亀裂、また、漏水検知システムの破綻が想定される。漏水検知の地震による破綻は、新潟県での廃棄物処分場での中越地震時の例がある。&lt;br /&gt;
　これらのことから、この計画地での廃棄物埋立て処分場の安全稼働が保証されない。地層が粘土質で、活断層の面の上でなく、断層や破砕帯のない地形の場所が最終処分場計画に適している。&lt;br /&gt;
　第２章　８（３）地盤、地象　で、“ボーリング調査結果に基づき、地盤性状に合わせた適切な工法を選定する。”とあるが、前述について検討すべきである。 &lt;br /&gt;
	７）第２章　６（７）雨水排水　で五の坪川を予定しているが、ここには、埼玉県の希少生物であるホトケドジョウが生息している。&lt;br /&gt;
　また現在、環境整備センターでの浸出水処理後の排水を塩沢川に流しているが、その排水直下で２回水質調査したところ、亜硝酸について高濃度の異常値が出た。これは、排水処理が規定通りに行われていないことを意味する。&lt;br /&gt;
この場を借りて報告し、また、別途詳細を報告するが、埼玉県には、放流水の亜硝酸について再検討していただきたい。 &lt;br /&gt;
	８）第３章　表３−２　環境影響要因と調査・予測・評価項目との関連表　&lt;br /&gt;
　１.水質項目で、“施設の稼働”で、　水質・底質項目が足りなすぎる。廃棄物埋立て施設であるので、水質・底質・土壌項目は欠かせない。&lt;br /&gt;
　２.工業団地稼働についても、「第１期事業の排水はない」と事業者・埼玉県の主張であったが、現実には工場からの排水から鉛・ホウ素・ダイオキシン類・水素イオン濃度に&lt;br /&gt;
ついて異常値を出している。また、全国的にも通常の工場からの排水、土壌から重金属類や揮発性化学物質が大量に発生している事例が多いことは、環境専門家だけでなく、一般の人たちまで知っている。&lt;br /&gt;
　廃棄物埋立て施設稼働と工場稼働について、水質・底質・土壌を調査しないということは、生態系・農作物・井戸水などの周辺環境や周辺住民の健康が脅かされている事実を隠蔽する行為である。&lt;br /&gt;
　３.悪臭で、廃棄物処理施設周辺で化学物質過敏症の事例や、最近の研究で発表されている、特定悪臭物質だけでなく、環境ホルモン類、VOCを加えるべき。 &lt;br /&gt;
	９）改正原子炉等規制法により、原発の解体で出る放射性廃棄物のうち、放射線レベルが一定値以下の金属、またはコンクリートを一般の産業廃棄物や資源ごみと同様に扱うようになり、一般の道路舗装材や建築材としてリサイクルされる。2007年茨城県東海村の日本原電東海原発の解体工事に伴い発生する放射能性物質廃棄物を一般廃棄物として処理され、リサイクル製品化されています。今後、ここ彩の国資源循環工場でも想定できるので、第３章　&lt;br /&gt;
表３−２　環境影響要因と調査・予測・評価項目との関連表　で、廃棄物最終処分場稼働と、工場団地稼働における放射能性物質についても測定しなくてはいけない。 &lt;br /&gt;
	10)第４章　表４−１　大気質の気象で１年間連続測定する地点について、計画地周辺１地点であるが、これは第２期事業についての基本データとなるもので、第２期事業計画地と第１期用地の周辺環境は明らかに違う。例えば地形が違うので風向が違うので、１年間連続測定する気象については、第２期計画地内の１地点で行わなくては、正確な数値（データ）とならない。 &lt;br /&gt;
	11)第４章　１大気質　図４.１−１　観測地点に偏りがある。&lt;br /&gt;
　１.一般大気質・悪臭　西の地点は、線路と道路を超えておりさまざまな影響を受けてしまうので、線路と道路を超えない地点に。また、北の地点は、標高の高い場所より先となっているので、これも大気を遮断するなどの影響が考えられるので、標高の高い場所より手前とすべき。また、東に地点がないので、住宅地のある小川木呂子地区に南東の地点を設けるべき。また、東をフォローするため、第２期と第１期に挟まれた東北の地点を設けるべき。&lt;br /&gt;
　２.沿道気象大気質に西、南の地点がないので、設けるべき。&lt;br /&gt;
　３.上層気象は、第２期事業についてのものであるので、第２期事業計画地内でおこなうべき。 &lt;br /&gt;
	12)第４章　騒音・低周波　図４.２−１　観測地点に偏りがある。&lt;br /&gt;
　１.西の地点は、南に寄りすぎて距離も離れているのでもう少し北に移動し、正確に西とすべき。&lt;br /&gt;
　２.東に第１期事業用地で出来ないのであれば、それをフォローするため、第２期と第１期の境界線近くの東北と東南の２地点で行うべき。 &lt;br /&gt;
	13)第４章　騒音・低周波　図４.２−１　騒音・低周波音、交通量、振動調査地点&lt;br /&gt;
　１.環境騒音・環境振動、低周音波地点は、南北は適切だが、西地点は南に寄りすぎているので、工場や処分場により近い正確な値の出るであろう、もう少し北に寄せ、正確な西地点とすること。&lt;br /&gt;
　２.東に第１期事業用地で出来ないのであれば、それをフォローするため、第２期と第１期の境界線上の東北と東南の２地点で行うべき。&lt;br /&gt;
　３.道路交通量、道路交通振動、交通量は、北星社北側の今後交通量が増えるであろう道路での地点を増やすべき。&lt;br /&gt;
　４.また、今後第２期予定地から道路を増やすのであれは、その進入地点でも行うべきである。 &lt;br /&gt;
	14)大気質と悪臭での調査方法について　“既存資料の収集または現地調査により行う”とあるが、第２期の南西〜南〜南東は、小山と谷の入り込む谷津地形なので風向・気象が、平地とまったく違い、さらに、第１期に面した山地がホンダ開発によりいくつもの山が消えているので、第１期の調査の頃とは風向、気象がさらに変わっていることなどから鑑みて、必ず現地調査で行うべき。 &lt;br /&gt;
	15)大気質と悪臭での予測方法について　“大気拡散式（プルーム・パフ式）”を用いるとあるが、これは各専門家からも指摘のあるように、平地での拡散式である。大気についてはこれに“ヴァレイモデル等により地形の影響を考慮する”とあるが、同じ場所についてのことなので、悪臭についても同様とすること。&lt;br /&gt;
　しかし、ヴァレイモデルを使用したとしても、2008年環境アセス学会で専門家から指摘のあったとおり、ヴァレイモデルを使用する場合の物質の大気に対する比重が、大気質・悪臭項目の各物質と同じでないとこれもまた、正確なものとはならない。&lt;br /&gt;
　どちらにしても、現地で複数の事例を行うのが一番正確なものになるのは言うまでもない。予算を不正に水増しさせないためにも、埼玉県はこれを選択すべきである。 &lt;br /&gt;
	14)第４章　５水質　図４.５−１　&lt;br /&gt;
　１.水質、底質、水象　五の坪調査地点位置が不適切であり、ここでは単に五の坪住宅地からの排水の影響があるだけで、第２期事業地からの排水はあり得ない場所。第２期事業地からの影響があるであろう、もう少し下流の柿平（かきだいら）辺りにするべきである。&lt;br /&gt;
　２,その左の地点は、栃谷と山居からの川の合流後となっているので、これも栃谷と山居の住宅からの排水の影響が出てしまう。この２つの川が合流する前とするべき。 &lt;br /&gt;
	15)第４章　１１生態系（３）環境の保全方法&lt;br /&gt;
　１.“樹林から湿性草地までの環境が一体で保全されるように里山環境の保全を図る”とあり、着目種及び関係種の生活史や生息・生育環境を考慮し、消失する湿性草地環境や草地環境を中心とした多様な自然環境を保全もしくは新たに創出することで、計画地及びその周辺における生態系の保全を図る。”とあるが、本来のアセスの手法のとおり、この計画が行われない場合を含めて複数の場合（ハビットなど現在ある生態系の質を保つ手だて）を比較検討するべき。&lt;br /&gt;
　２.“必要に応じて着目種の個体の移植などの措置を検討する”とあるが、アセス本来は、その場所での環境保全がベストである。&lt;br /&gt;
　当会が専門家である（財）生態系保護協会職員を招き現地を観測時、埼玉県の絶滅危惧種であるホトケドジョウが棲んでいることを確認している。また、準絶滅危惧種のニホンアカガエル、ウラギンシジミ、クルマバッタ、植物では準絶滅危惧種のササバギンランがある。絶滅のおそれのある地域個体群としては、ヤマトフキバッタがある。これらについて保全対策を講じるべきである。 &lt;br /&gt;
	16)第５章　図５.１-６　水系の状況　第２計画地を源流にした五の坪川に流れ込む川が抜けている。この川が、第２期事業から一番影響を受ける川なので一番重要である。 &lt;br /&gt;
	17)第５章　図５.１-１１ １２、２１のグループホームあかつきの場所を現在の位置に修正すべき。 &lt;br /&gt;
	18)以前、この計画地周辺で発見された、この地特有の種である、ナンブアシブトコバチについて調査・保全が必要不可欠である。 &lt;br /&gt;
	19)第５章　表５.1-21　大気汚染防止法に基づく発生源規制の概要　&lt;br /&gt;
に、揮発性有機化合物（VOC）があるが、ここは廃棄物処理史施設なので、この物質について、対策・測定が欠かせない。 &lt;br /&gt;
	20)第５章　表５.2-12　自然とのふれあいの場　のハイキングコースに、寄居町で紹介されている、西ノ入地区三品の車山ハイキングコースが抜けている。また、ここには都内や県南からも多くの人が訪れる「仙元名水」の湧水採取場所があるので明記のこと。
&lt;br /&gt;
</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=64</link>
        </item>
        <item>
            <title>2008.9.24　彩の国資源循環工場　第?期事業での埋立処分場計画の凍結について</title>
            <description>	2008年9月24日に埼玉県へ、複数団体とともに陳情書を提出しました。&lt;br /&gt;
	陳情書&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
彩の国資源循環工場第?期事業での埋立処分場計画の凍結について&lt;br /&gt;
	　埼玉県環境整備センターでの全埋立計画が終了するまで、彩の国資源循環工場第?期事業での埋立は凍結し、その後改めてこの計画自体を検討していただきますようお願い申し上げます。&lt;br /&gt;
	　現在寄居町で進められている彩の国資源循環工場第?期事業では、平成24年度に埋立竣工、操業開始の事業計画が作成されていますが、わたしたちは、新たに第?期事業予定地での埋立を急ぐ必要はないと考えています。&lt;br /&gt;
　埼玉県環境整備センターは、現在埋め立て中である3号埋立地終了後も、4号、8号、10号、11号、12号地と埋立計画地が残されています。&lt;br /&gt;
　また、年々埋め立て量が減少している中、容量的にも時間的にも、十分に受け入れ可能な状態と判断できます。現実に、環境整備センターでは埋立処分場が逼迫しどうにもならない状況でないことは明らかです。&lt;br /&gt;
　本来、第?期事業計画地は、寄居町に最終処分場を受け入れる代わりに県営の工業団地を誘致するとして、埼玉県が地権者から取得した土地です。&lt;br /&gt;
	上記の通り陳情いたします。&lt;br /&gt;
平成20年9月24日&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　&lt;br /&gt;
グリーンアクションさいたま　代表　渡辺栄一&lt;br /&gt;
埼玉西部・土と水と空気を守る会　事務局長　前田俊宣&lt;br /&gt;
彩の国資源循環工場と環境を考えるひろば　代表　加藤晶子&lt;br /&gt;
市民じゃ〜なる　発行人　長内経男&lt;br /&gt;
ダイオキシン問題を考える市民の会　代表　渡邊千鶴子&lt;br /&gt;
（以上　彩の国資源循環工場第?期事業を考える会）&lt;br /&gt;
嵐山町　大気と水と大地の会　代表　弥永健一&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/2008.9.24chinjo.pdf [1]
&lt;br /&gt;


[1] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.9.24chinjo.pdf</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=63</link>
        </item>
        <item>
            <title>2008.5.27　事後調査意見書での住民意見　訂正要求（請願）</title>
            <description>	　彩の国資源循環工場の事業者である資源循環課が、事業者に不利な単語や理由を省略したことについて、２３日に、訂正要求をしました。&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=58&lt;br /&gt;
	　また、とりまとめ時に、これをみすみす見過ごした温暖化対策課の不作為行為も問題です。行政としてあってはならない行為です。&lt;br /&gt;
　わたしたち県民はこれについてちゃんと指摘して、本来のあるべき行政の姿に直してあげなくてはいけません。手間がかかりますが、やらないで“前例”をつくってしまうと、今後いろんな場面で、県民であるわたしたちにダメージがくるのです。&lt;br /&gt;
	埼玉県知事 上田清司 殿　　　　　　　　　　　　平成20年5月27日&lt;br /&gt;
環境部 温暖化対策課長 北田弘明 様&lt;br /&gt;
	　事後調査意見書での住民意見　訂正要求（請願）&lt;br /&gt;
	　先日5月16日に開催された「第75回埼玉県環境影響評価技術審議会」での資料2-2「事後調査書に対する環境保全の見地からの意見を有する者の意見と事業者の見解」で、住民からの意見のうち、肝心な事実が省略されていたので、「日本国憲法」第16条、及び「請願法」第2条に基づいた請願として、5月23日に埼玉県知事に訂正を求めました。（添付資料参考）&lt;br /&gt;
　「第75回埼玉県環境影響評価技術審議会」は過去のものであっても、とりまとめ等の事務方である温暖化対策課が、事業者に都合のいい省略を見過ごしていた、という行政として不作為の事実があった。&lt;br /&gt;
　事業者の意見を述べる目的であったとしても、また、技術審議委員には、意見書を全文資料として添付しているということであるが、一方、都合の悪い事実を省略した文章も提出していることも事実である。&lt;br /&gt;
　これら重要な部分を省略した住民の意見を、埼玉県の公の文章として、一般に公開するということは、意見を提出した住民にとっては非常に不本意であり苦痛である。&lt;br /&gt;
　また、これを読む技術審議委員や一般市民は、真実と違うものが住民意見の要約として捉えてしまう恐れがあり、埼玉県行政としてあってはならないことであるので、これらにつき、このたび、埼玉県知事と環境部温暖化対策課に、下記の訂正を要求します。&lt;br /&gt;
　こちらも上記同様に請願とします。&lt;br /&gt;
記&lt;br /&gt;
	１）６月に開かれる技術審議会小委員会にて、先に提出した資料2-2「事後調査書に対する環境保全の見地からの意見を有する者の意見と事業者の見解」に先に埼玉県知事に提出した添付資料の請願内容で訂正を入れること。&lt;br /&gt;
	２）HPなど、現在から将来にわたり埼玉県として公に公表する「事後調査書に対する環境保全の見地からの意見を有する者の意見と事業者の見解」、または同様文書について、先に埼玉県知事に提出した添付資料の請願内容で訂正を入れること。
&lt;br /&gt;
</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=59</link>
        </item>
        <item>
            <title>2008.5.23　事後調査意見書でのあまりにも酷い省略部分の訂正要求（請願）</title>
            <description>	2008年5月16日に開催された、「第75回埼玉県環境影響評価技術審議会」での住民意見の概略＜資料2-2＞で、重要な単語や理由が省略されているので、請願として、訂正要求しました。&lt;br /&gt;
　この省略は、事業者である温暖化対策課がしたもので、事業者に「概略」を作らせたら、事業者に不利な単語や理由は省略するのはあたりまえです。このあたりも、埼玉県は検討しなくてはいけないかと思います。&lt;br /&gt;
　また、今回は、私の意見の中から出しましたが、他にもひどい省略が多々あるかと思います。ちゃんと抗議しないと、永久にこれが、住民意見の概略となってしまいます。&lt;br /&gt;
＜資料2-2＞&lt;br /&gt;
http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BE00/asesu/3_iin/075/siryou2-1.pdf&lt;br /&gt;
　温暖化対策課も不作為の行為があったとして、そちらにも提出しました。&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=59&lt;br /&gt;
	埼玉県知事 上田清司 殿　　　　　　　　平成20年5月23日&lt;br /&gt;
	　事後調査意見書でのあまりにも酷い省略部分の訂正要求（請願）&lt;br /&gt;
	　先日開催された「第75回埼玉県環境影響評価技術審議会」での資料2-2として、また、今後埼玉県として一般に、事後報告書の住民意見として一般に公表される「事後調査書に対する環境保全の見地からの意見を有する者の意見と事業者の見解」で、住民からの意見が、肝心な箇所が省略されていますので、「日本国憲法」第16条、及び「請願法」第2条に基づいた請願として、下記のように訂正することを要求します。&lt;br /&gt;
記&lt;br /&gt;
2.大気質について&lt;br /&gt;
　“（1）大気調査の位置、箇所数の見直し”&lt;br /&gt;
→No.2の計画地南側（深田地区）は、山の陰に隠れ、施設から遮ぎられている位置にあり、No.3の計画地東側（埼玉県立げんきプラザ内）は、金勝山の上にあり、彩の国資源循環工場のある三ヶ山よりもはるかに高度が高く、空気よりも比重の重い物質を測るのに向いていない地点であるから、これらの地点の大気調査の位置の見直しと、箇所数の見直し。&lt;br /&gt;
	　“（3）土壌の沈積量の予測を行うべき”&lt;br /&gt;
→実際に起きた、2007年1月24日に焼却灰焼成炉の煙突から黄色い煙が出、鉛・カドミウム・総クロムが高濃度の含有物が落下した。汚染物質落下を鑑み、土壌測定をし、環境汚染の有無を事後調査報告書に掲載すべき。&lt;br /&gt;
	　“（4）市民団体の調査では〜”&lt;br /&gt;
→寄居町と市民団体の調査では〜”&lt;br /&gt;
	　“（5）〜多種類の揮発性有機化合物（VOC）が発生する。これらを環境影響評価や事後調査に入れるべき。”&lt;br /&gt;
→“〜多種類の揮発性有機化合物（VOC）や非メタン炭化水素が、複数の施設で実際に発生し、周辺住民に健康被害が出ています。これらの物質は、光化学スモッグの発生原因とされ、しかもこの工場のある寄居町・小川町は全国でも上位の光化学スモック発生地である。ですから、彩の国資源循環工場との関連性を調査、報告すること。また、これらを環境影響評価や事後調査に入れるべき。”&lt;br /&gt;
	3.悪臭について&lt;br /&gt;
　“（2）「住民からの苦情が大気についてはなく、悪臭はよりいコンポストと廃プラリサイクル組合と限定しているが、事実と違う。」など。”&lt;br /&gt;
→事後調査には、「住民からの苦情が大気についてはなく、悪臭はよりいコンポストと廃プラリサイクル組合」と限定しているが、事実と違うので、周辺住民の実際の苦情を調査し直す必要がある。また、ごみピットからの悪臭で他の施設へ迷惑をかけている施設が他にもある。&lt;br /&gt;
	4.水質・土壌について&lt;br /&gt;
　“（1）〜”に追加し、&lt;br /&gt;
→なかでもダイオキシン値超過については、埼玉県の「彩の国資源循環工場環境調査評価委員会」での検討資料では、明らかに排出工場が特定できるにも係わらず、原因不明としました。また、汚染時に稼動を一時停止できなかったことから、PFI事業や借地事業は、行政の権限が半減もしくは無いので、周辺住民や県民、周辺環境へ負荷をかけるばかりで、このような廃棄物処理施設に向きません。&lt;br /&gt;
	また、環境影響評価書にそって意見書に書いているのにかかわらず、文章自体を削除されているものがあるので、削除せず載せること。&lt;br /&gt;
	2.大気質について&lt;br /&gt;
　運営協定で水銀排出が想定されている施設にもかかわらず、事後調査で水銀が測定・検査されていない。&lt;br /&gt;
　環境影響評価の時点で埼玉県知事からも大気による水銀の測定の必要性が指摘された、蛍光管リサイクル施設であり、運営協定でも事業者による大気測定項目で水銀が測定されているので、環境影響評価の事後報告でも、測定・検査するべきです。
&lt;br /&gt;
</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=58</link>
        </item>
        <item>
            <title>2008.5.20　彩の国資源循環工場 第2期事業計画地の断層について（要望書）</title>
            <description>	三ヶ山地域開発調査特別委員会 委員長　原口孝 様　　　　平成20年5月20日&lt;br /&gt;
	　彩の国資源循環工場 第2期事業計画地の断層について（要望書）&lt;br /&gt;
	　日頃より、彩の国資源循環工場の寄居町住民に対する安心・安全操業の確立のために、ご盡力いただいておりますことを心より感謝申し上げます。&lt;br /&gt;
　さて、すでにご存知の通り、今年、埼玉県から「平成19年度　埼玉県地震被害想定調査報告書」が発表されました。&lt;br /&gt;
　これによると、寄居町はもとより、隣の長瀞町小川町も含めて大きな『深谷活断層』の上に位置しています。埼玉県は、この『深谷活断層』はマグニチュード7.5という大変大規模な地震を引き起こすと予測しています。&lt;br /&gt;
	　また、最新の「埼玉県表層地質図」（埼玉県県政情報センター平成7年2月発行）の地図を、彩の国資源循環工場の図面に重ね合わせますと、第1期・第2期とも複数の断層がその敷地内を走っています。＜下図＞&lt;br /&gt;
　これを調査し第1期の環境整備センターでの埋立て計画では、複数の断層を避けています。（「三ヶ山廃棄物埋立処分場関連地質調査報告書」昭和57年11月、埼玉県発行より）&lt;br /&gt;
	　しかし、先に埼玉県が寄居町などに提出した第2期予定計画（戦略的環境アセスに掲載）では、断層への配慮は一切されていません。&lt;br /&gt;
　断層は、過去の例からマグニチュード６を越える地震の際、2m〜10mを越える上下左右の変異をともないます。これにより、遮水シートや集水管等が破損し、汚染水が断層に添って流れ出るなどの恐れがあります。&lt;br /&gt;
　周辺住民・農作物など環境に多大な影響を与える問題であるので、敷地内の断層について第2期予定地での正確な調査を埼玉県へ請求してください。&lt;br /&gt;
　また、寄居町でこれらの施設運営に関して責任ある三ヶ山地域開発調査特別委員会長として第1期第2期敷地内断層・埋立地・廃棄物処理施設への、深谷活断層による地震時の予測・対策を、埼玉県と共に決定してください。&lt;br /&gt;
　また、寄居町や買収時地権者との約束である本来の使用目的を鑑みても、第2期事業は、優良企業による県営の工業団地のみであり、廃棄物埋立は避けるべきであることは、地元県議の一般質問からもお分かりのように、多くの住民の願いであることをお忘れなきようお願いいたします。
&lt;br /&gt;
</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=60</link>
        </item>
        <item>
            <title>2008.4.18　彩の国資源循環工場　環境影響評価　事後報告書に対する意見書</title>
            <description>	埼玉県知事　上田清司様&lt;br /&gt;
	平成20年4月18日&lt;br /&gt;
	「彩の国資源循環工場と環境を考えるひろば」代表　加藤晶子&lt;br /&gt;
	対象事業：彩の国資源循環工場廃棄物処理施設建設事業&lt;br /&gt;
	事後調査書に対する意見&lt;br /&gt;
	　今回の「彩の国資源循環工場廃棄物処理施設建設事業に係わる事後調査書」を読み、大変がっかりしました。環境影響評価といいながら、彩の国資源循環工場をめぐる環境影響のうち、現実に起きている事実（下記１〜10）が反映されていません。机上の空論と言わざるをえず、このままでは埼玉県は、将来にわたり現実に生きている住民や従業員の健康・生命、周辺環境を保全することはできないでしょう。&lt;br /&gt;
　今からでも事後調査をやり直すことが必要です。また、彩の国資源循環工場については、あらゆる面から再検討が必要であり、第２期事業にとりかかるべきではありません。&lt;br /&gt;
	１）水質汚染が現実に複数回起きている事後調査報告書に水質・底質測定をするべき。&lt;br /&gt;
　事後調査計画時には、除外する理由として“排水は、敷地内クローズドシステムの採用により、敷地外へ排出しない計画であるため、水質及び底質に与える影響はないものと予測される。”としたが、現実に起きた汚染・基準値超過により、この前提が崩れたので、埼玉県は現実を重く受け止め、事後調査を再検討するべきです。&lt;br /&gt;
　なかでもダイオキシン値超過については、埼玉県の「彩の国資源循環工場環境調査評価委員会」での検討資料では、明らかに排出工場が特定できるにも係わらず、原因不明としました。これは、「彩の国資源循環工場環境調査評価委員会」が機能しておらず、環境影響評価事後報告書にも反映されていません。&lt;br /&gt;
　埼玉県が本当に、この施設による環境影響を最小にし、環境汚染を防ぎたいのであれば、このような結果は導き出せません。これは、埼玉県PFI事業のガス化溶融炉の排水からの鉛・ホウ素流出のときにも言えます。&lt;br /&gt;
基準値超過した時点で施設の稼動を一時的に停止し、周辺環境への影響を最小限にする義務があるはずですが、埼玉県はそれをせず、数ヶ月間流出するにまかせていました。対して、東京都の複数のごみ溶融炉でも鉛などが基準値超過したときは、すぐに東京都は施設を稼動停止させました。&lt;br /&gt;
この差はいったい何に起因するのでしょうか？PFI事業や借地事業は、行政の権限が半減もしくは無いので、周辺住民や県民、周辺環境へ負荷をかけるばかりで、このような廃棄物処理施設に向きません。&lt;br /&gt;
	２）実際に起きた汚染物質落下を鑑み、土壌測定をし、環境汚染の有無を事後調査報告書に掲載すべき。&lt;br /&gt;
　2007年1月24日に焼却灰焼成炉の煙突から黄色い煙が出、鉛・カドミウム・総クロムが高濃度の含有物が落下した。しかし、土壌測定がされていないのでこの事件による土壌汚染の有無は不明のままである。　今回の件は、たまたま目撃者があったため発覚したが、運転ミスによるもので、わたしたちが気がつかない事例があるかもしれない。土壌測定をすることで、同様の運転ミス・故障・事故などによる環境影響を知ることができる。&lt;br /&gt;
それを証明するかのような事例が実際にあったにもかかわらず、土壌測定もされていない。&lt;br /&gt;
	３）高温焼却炉から排出される物質について、環境影響評価とその事後報告をし、現実に周辺環境や住民のおかれている現実の環境影響に対応すること。&lt;br /&gt;
　彩の国資源循環工場では、ダイオキシン対策として高温焼却炉が３つあります。この焼却炉では塩素系ダイオキシンは減るといわれていますが、高温による化学反応で、代わりにさらに発ガン性が高いといわれるニトロPAH、重金属類、臭素系ダイオキシン類などが大量に排出されて&lt;br /&gt;
しまうということです。なかでもニトロPAHが塩素系ダイオキシン類に代わって増えてしまうということが実測で証明されています。&lt;br /&gt;
　しかし、これらの物質について環境測定されておらず、環境影響評価、事後報告書でも取り上げていない。法律にない項目かもしれないが、法律を超えたプラントが実際に稼動しているのであれば、現実に即した項目を測定すべきです。&lt;br /&gt;
	４）杉並中継所や大阪寝屋川市、福井県丸岡市などで実際に起きている、廃プラ加工（破砕・圧縮・加熱など）による周辺大気のT-VOC&lt;br /&gt;
（総揮発性有機化合物）や非メタン炭化水素による高濃度汚染と&lt;br /&gt;
住民健康被害をうけ、同様の環境影響が想定される彩の国資源循環工場の同様施設について大気のT-VOCや非メタン炭化水素の測定をし、環境影響評価と事後報告をすること。&lt;br /&gt;
　彩の国資源循環工場に２社あるRPFごみ固形化燃料では、廃プラスチックを破砕し、木くずと混合し熱し固形化させるという、大阪寝屋川や福井県丸岡市の廃プラリサイクル施設や杉並病を発生させた廃プラ圧縮施設同様の工程があるにもかかわらず、想定されるT-VOC汚染に特化した大気（または悪臭）測定をしていない。&lt;br /&gt;
　東大の実験で“プラスチック製品は、ただ放置した状態でも有毒な化学物質が発生しており、それを圧縮したり破砕させたりすることでさらに有毒な化学物質が多種にわたり発生している”ことが明らかになり、“プラスチックの中には有毒な物質が多種混入している。（中略）プラスチックの製造段階で、低分子を放出しないような安全なプラスチックの開発技術が必要不可欠である。”と結論づけられている。&lt;br /&gt;
	５）埼玉県でも研究調査しているように、彩の国資源循環工場のある寄居町・小川町は、全国でも上位の光化学スモッグ発生地である。４）に加え、この事実を踏まえ、環境影響評価として光化学スモッグ発生源の１つである、T-VOCや非メタン炭化水素について測定し、彩の国資源循環工場との関連性を調査、報告すること。&lt;br /&gt;
　これにより、彩の国資源循環工場と、現実に起きている高濃度の&lt;br /&gt;
光化学スモッグによる環境影響との関連性の有無がわかり、環境被害を未然もしくは最小に抑えることが可能になる。&lt;br /&gt;
	６）浮遊粒子状物質について、日平均が、事後調査結果で予測結果を上回った地点がある（P.51)。さらに、1時間値は、すべての地点で事後調査結果が予測結果を上回っていた（P.52)。&lt;br /&gt;
 　浮遊粒子状物質の原因は、T-VOC（総揮発性有機化合物）や非メタン炭化水素などであると環境省が定義している。これらの事実は、上記４、５に加えてさらに、T-VOC（総揮発性有機化合物）や非メタン炭化水素などを環境影響評価や事後調査で行うべき根拠となる。&lt;br /&gt;
これらT-VOC（総揮発性有機化合物）や非メタン炭化水素などについて、さらに詳しい測定・分析が待たれる。&lt;br /&gt;
	７）人間と同じく蓄積性のある検体からの高濃度ダイオキシン類が、彩の国資源循環工場稼動の年から2年連続（平成18年度、平成19年度）して大気換算で高濃度のダイオキシンが検出されている。この事実を鑑み、大気のダイオキシン類測定について、検討し直すべきである。&lt;br /&gt;
　大気によるダイオキシン類汚染について、埼玉県の測定ではすべて基準値内であるが、寄居町や当会による松葉による大気のダイオキシン類測定では、彩の国資源循環工場稼動の年から2年連続（平成18年度、平成19年度）して大気換算で高濃度のダイオキシンが検出されており、平成18年度の寄居町の大気濃度は平均でも基準値の0.6ピコグラムを超えている。&lt;br /&gt;
　大気換算濃度　平成18年度&lt;br /&gt;
　　寄居町：0.54ピコグラム　0.8ピコグラム（平均0.67ピコグラム）&lt;br /&gt;
　　当　会：0.13〜0.15ピコグラム&lt;br /&gt;
　　　　　　　　平成19年度&lt;br /&gt;
　　寄居町：0.17ピコグラム　0.48ピコグラム（平均0.325ピコグラム）&lt;br /&gt;
　　当　会：0.31〜0.35ピコグラム&lt;br /&gt;
　これは、一瞬の大気のサンプルによる数値と、年間を通して蓄積されたものを大気換算した数値との特性の差によるもの、事業者による測定と第三者による測定の違い、この２つが原因として考えられる。&lt;br /&gt;
　ごみ焼却による大気濃度は、ごみの組成や量などさまざまな要因で一刻一刻その濃度が大きい時で数百倍にも変化します。正確な大気濃度を調べたかったら、１年を通じて常時連続測定しなくては正確なところはわかりません。&lt;br /&gt;
　また、人間や動植物、土壌などは有害物質を蓄積する性質があるので、大気濃度よりも年間の総量の方が、周辺で生きるものにとって切実で現実的な数値です。&lt;br /&gt;
	８）環境影響評価・事後調査の測定地点にふさわしくない地点が&lt;br /&gt;
いくつかある。&lt;br /&gt;
　No.2の計画地南側（深田地区）は、この地点周辺でもふさわしい地点があるにもかかわらず、山の陰に隠れ、施設から遮ぎられている位置にあり、No.3の計画地東側（埼玉県立げんきプラザ内）は、金勝山の上にあり、彩の国資源循環工場のある三ヶ山よりもはるかに高度が高く、空気よりも比重の重い物質を測るのに向いていない地点であり、これらの地点に測定物質が到達する確立は素人でも低いと想定される。&lt;br /&gt;
	９）運営協定で水銀排出が想定されている施設にもかかわらず、事後調査で水銀が測定・検査されていない（P.46）。&lt;br /&gt;
　環境影響評価の時点で埼玉県知事からも大気による水銀の測定の必要性が指摘された、蛍光管リサイクル施設であり、運営協定でも事業者による大気測定項目で水銀が測定されているので、環境影響評価の事後報告でも、測定・検査するべきです。&lt;br /&gt;
	10）周辺住民の実際の苦情を調査し直す必要がある。&lt;br /&gt;
　  住民からの苦情が“大気汚染に関する住民からの苦情・問合せはなかった。（P.47）”“工場からの悪臭に対する住民からの苦情・問い合わせが9件あった。主な苦情・問い合せの内容としては、汚水管や生活排水最終排水口からの臭い、よりいコンポスト株式会社からの堆肥の臭い、広域廃プラスチックリサイクル協同組合からの刺激臭に対するものであった（中略）改良してからは、同企業から発生する刺激臭に対する苦情・問合せはない。（P.78）”と事後報告書にあるが、周辺住民・監視員・他企業から違う報告があるので、再度、実際の苦情を調査し直すべきです。&lt;br /&gt;
　ここで問題なのは、埼玉県が事後報告書で原因を２つの企業に限定していることです。周辺住民は異臭や大気の異変を感じるが、それが、大気なのか悪臭なのか、その原因企業までは言及しません。&lt;br /&gt;
　当会が報告を受けている異臭や大気の異変のメモを下記に挙げます。&lt;br /&gt;
　　2006.2.2　腐敗臭　　2006.2.6　油を熱したような臭い　　&lt;br /&gt;
　　2006.14　つんとする刺激臭&lt;br /&gt;
　　2006.20〜26　つんとする刺激臭　　2006.23　フライパンを空炒りした臭い&lt;br /&gt;
　　2006.3.14　腐敗臭　　2006.3.20　腐敗臭・硫化水素の臭い　　&lt;br /&gt;
　　2006.5.17　むっとする甘い臭い&lt;br /&gt;
　　2006.5.20　腐敗臭　　2006.6.8　タール集　　2006.14　腐敗臭　　&lt;br /&gt;
　　2006.8.1　何ともいえない臭い&lt;br /&gt;
　　2006.8.2　何ともいえない臭い　　2006.8.4　汚泥を燃やした時の臭い　　　　　&lt;br /&gt;
　　2007.6.19　溶剤臭&lt;br /&gt;
　　2007.6.20　溶剤臭　　2007.21　溶剤臭　　2007.7.3　むっとする臭い　　　&lt;br /&gt;
　　2007.8.2　輪ゴムの臭い&lt;br /&gt;
　　2007.8.4　溶剤臭　　2007.8.7　輪ゴムの臭い　　2007.9.17　し尿臭　　　&lt;br /&gt;
　　2007.9.30　カルキ臭&lt;br /&gt;
　　2007.11.20　タール臭　　2007.12.28　フライパンを空炒りした臭い　　&lt;br /&gt;
　　2008.3.2　排ガス臭&lt;br /&gt;
　　2008.3.13　排ガス臭&lt;br /&gt;
これらのうち、いくつかは埼玉県環境整備センターに報告済みです。&lt;br /&gt;
　また、以前監視員として視察に行った時、焼却施設の建物の外から上がった時、ゴミピットからの強い刺激臭がしていました。また、この施設からの臭いがして困ると他の施設から直接聞いています。&lt;br /&gt;
	11）地球温暖化の原因物質であるとして、世界的に規制の対象になっているCO2について、環境影響評価や事後調査で、各施設からのCO2排出量を測定するべきです。&lt;br /&gt;
　これらの施設稼動により、かえってCO2排出が増えてしまうようではいけないので、環境影響評価で、もしくはそれとは別に、CO2排出量を把握しておくべきかと思います。
&lt;br /&gt;
</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=56</link>
        </item>
        <item>
            <title>彩の国資源循環工場第１期事業　効果検証</title>
            <description>	　埼玉県から寄居町に出された「彩の国資源循環工場　第１期事業　効果検証」は下記のとおり&lt;br /&gt;
	「素案」&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/soan.pdf [1]&lt;br /&gt;
	「資料１」&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/siryou1.pdf [2]&lt;br /&gt;
	「資料２」４０ページあります。&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.01.pdf [3]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.02.pdf [4]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.03.pdf [5]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.04.pdf [6]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.05.pdf [7]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.06.pdf [8]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.07.pdf [9]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.08.pdf [10]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.09.pdf [11]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.10.pdf [12]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.11.pdf [13]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.12.pdf [14]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.13.pdf [15]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.14.pdf [16]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.15.pdf [17]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.16.pdf [18]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.17.pdf [19]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.18.pdf [20]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.19.pdf [21]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.20.pdf [22]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.21.pdf [23]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.22.pdf [24]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.23.pdf [25]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.24.pdf [26]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.25.pdf [27]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.26.pdf [28]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.27.pdf [29]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.28.pdf [30]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.29pdf [31]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.30.pdf [32]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.31.pdf [33]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.32.pdf [34]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.33.pdf [35]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.34.pdf [36]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.35.pdf [37]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.36.pdf [38]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.37.pdf [39]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.38.pdf [40]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.39.pdf [41]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.40.pdf [42]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.41.pdf [43]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.42.pdf [44]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.43.pdf [45]&lt;br /&gt;
	「資料３」&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/siryou3.pdf [46]&lt;br /&gt;


[1] http://ecohiroba.net/textpdf/soan.pdf
[2] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou1.pdf
[3] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.01.pdf
[4] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.02.pdf
[5] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.03.pdf
[6] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.04.pdf
[7] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.05.pdf
[8] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.06.pdf
[9] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.07.pdf
[10] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.08.pdf
[11] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.09.pdf
[12] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.10.pdf
[13] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.11.pdf
[14] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.12.pdf
[15] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.13.pdf
[16] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.14.pdf
[17] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.15.pdf
[18] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.16.pdf
[19] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.17.pdf
[20] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.18.pdf
[21] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.19.pdf
[22] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.20.pdf
[23] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.21.pdf
[24] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.22.pdf
[25] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.23.pdf
[26] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.24.pdf
[27] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.25.pdf
[28] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.26.pdf
[29] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.27.pdf
[30] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.28.pdf
[31] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.29.pdf
[32] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.30.pdf
[33] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.31.pdf
[34] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.32.pdf
[35] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.33.pdf
[36] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.34.pdf
[37] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.35.pdf
[38] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.36.pdf
[39] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.37.pdf
[40] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.38.pdf
[41] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.39.pdf
[42] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.40.pdf
[43] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.41.pdf
[44] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.42.pdf
[45] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou2p.43.pdf
[46] http://ecohiroba.net/textpdf/siryou3.pdf</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=55</link>
        </item>
        <item>
            <title>2007.3.8　地元関係代表者らに「第1期事業効果検証」で埼玉県が意図的に事実を変えた点を指摘</title>
            <description>	　３月８日に、第２期事業最地元の折原地区五ノ坪区長、（区長を通して、折原地区の議員、折原地区環境対策協議会長）に、１０日には寄居町環境協議会長と議員の三ヶ山特別対策委員長の、埼玉県から提出された「第１期事業効果検証」について、その明らかに事実と違う点を指摘した文章を提出しました。&lt;br /&gt;
	「第１期事業効果検証について」&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/2008.3.8.1.pdf [1]&lt;br /&gt;
	別紙１　再資源化率とは&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/2008.3.8.2.pdf [2]&lt;br /&gt;
	※再資源化率を、彩の国資源循環工場ではなぜ、この式にしたのか、中央環境審議会循環型社会計画部会、環境省循環型社会推進室の両方にお聞きしたところ、「数字を出したくて、この式（＝彩の国資源循環工場で使用している式）にしたのでしょう。」「通常は（当会の指摘した）この式ですが、生ゴミなど水分の多いものなどは変ってきますし、また、ものによっていろいろな式になります。」とのことでした。&lt;br /&gt;
	別紙２「資源循環モデル事業効果検証業務委託について（表面）」&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/2008.3.8.3.pdf [3]&lt;br /&gt;
	別紙２「資源循環モデル事業効果検証業務委託について（裏面）」&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/2008.3.8.4.pdf [4]&lt;br /&gt;
	＜本文はこちら＞&lt;br /&gt;
「彩の国資源循環工場 第?期事業効果検証について」&lt;br /&gt;
	　皆様におかれましては日頃より、彩の国資源循環工場の寄居町住民に対する安心・安全操業の確立のために、ご盡力いただいておりますことを心より感謝申し上げます。&lt;br /&gt;
　さて、このたび埼玉県から皆様へ提出されました彩の国資源循環工場 第?期事業効果検証について、意図的に事実を変更している箇所が散見されましたので、ここにご報告します。&lt;br /&gt;
　彩の国資源循環工場による影響からの、次世代にわたる寄居町民の生命・健康確保、農作物や環境資源の安全確立のために、また、第?期事業を正確に検証し、第?期事業を失敗させないために、正しい決断をしていただく一助となれば幸いです。&lt;br /&gt;
記&lt;br /&gt;
１）再資源化率の計算式を意図的に変え、事実である低い再資源化（リサイクル）率を隠ぺいしています。&lt;br /&gt;
　お気付きかと思いますが、本来、再資源化（リサイクル）率を測る式は、別紙1などのように有価（資源化）物÷受入量で、本資料によれば現在、わずか約17％。&lt;br /&gt;
　それに対し、資源循環工場では、（受入量ー廃棄物量）÷受入量としていますが、資源化率を測るのにかかわらず、再資源化（リサイクル）されたもの＝有価物が式に入っていません。&lt;br /&gt;
　本工場による再資源化率は、非常に低いというのが現実です。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
２）県に都合の悪い事実をぼかしています。&lt;br /&gt;
　p.２の“流入する廃棄物量が多い”→正しくは“流入する廃棄物量は全国一”。資源循環工場の稼働率を上げれば、さらに流入量が増え、それによる環境汚染リスク・住民健康リスク・事故被害などのリスクも高まります。&lt;br /&gt;
　また、現在、産廃の流入量はうなぎ登りに増えているのは、本工場による事業が、県外からの産廃を呼び寄せているといえます。&lt;br /&gt;
　さらに、関東の廃棄物流入県のうち、流入側で流入規制をしていないのは埼玉県だけなので、この事業によりさらに廃棄物流入が増えるのは一目瞭然です。&lt;br /&gt;
	３）２社だめになった事実が書かれていない。&lt;br /&gt;
　分別リサイクルという、本来の資源循環を実践した企業２社がだめになったということは、現在の市場原理では経済・環境に即した資源循環は成り立たない、ということです。&lt;br /&gt;
	４）経済面・環境面・事業面など具体的な数値で、第三者が検証すべき。&lt;br /&gt;
　アンケートで効果検証すること自体がおかしい。&lt;br /&gt;
　当初県が行おうとした別紙２の内容が本来あるべき効果検証内容です。また、事業者である埼玉県ではなく、第三者機関に依託しなければ、正確なものになりません。
&lt;br /&gt;


[1] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.3.8.1.pdf
[2] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.3.8.2.pdf
[3] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.3.8.3.pdf
[4] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.3.8.4.pdf</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=54</link>
        </item>
        <item>
            <title>2008.1.29　請願（質問状）　埼玉県行政の誠意の欠ける対応に抗議</title>
            <description>	　今回提出した請願（質問状）に対する県からの回答に関して、埼玉県資源循環循環課の対応が、行政としてあるまじき不誠実さ全開でしたので、抗議文を県知事に提出しました。&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.29.pdf [1]&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　この間のやりとりでわかったのは、三ヶ山の環境整備センターと彩の国資源循環工場に関して、「グリーンバレー計画」を、埼玉県はどうしても隠しておきたい、ということです。&lt;br /&gt;


[1] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.29.pdf</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=62</link>
        </item>
        <item>
            <title>2007.3.11と12に彩の国資源循環工場　第2期事業について地元から埼玉県へ申入書が提出されていた</title>
            <description>	　昨年（2007年）3月11日と12日に埼玉県が主催した、彩の国資源循環工場第2期事業について地元説明会がありました。&lt;br /&gt;
　そのとき、地元から埼玉県へ第?期はこの申入れの内容を実行しない限り進めてはいけない、という内容の申入れ書が２通提出され、埼玉県は受理しています。&lt;br /&gt;
　１通は最地元の五ノ坪地区と五ノ坪の環境を守る会から。もう１通は五ノ坪地区PTAからです。（それぞれの代表者の手書きのサインと印がありますが、今回HPに掲載するに当っては、個人情報ということもあり、墨で消してあります。）&lt;br /&gt;
　いまだにこれらの返事は来ていませんが、埼玉県は地元の声をどのように受け止めているのでしょうか？&lt;br /&gt;
	五ノ坪地区から埼玉県へ申入書　p.１&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/2007.3.11gonotubo01.pdf [1]&lt;br /&gt;
	五ノ坪地区から埼玉県へ申入書　p.２&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/2007.3.11gonotubo02.pdf [2]&lt;br /&gt;
	五ノ坪地区から埼玉県へ申入書　p.３&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/2007.3.11gonotubo03.pdf [3]&lt;br /&gt;
	五ノ坪地区PTAから埼玉県へ申入書　p.１&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/2007.3.12gonotubopta01.pdf [4]&lt;br /&gt;
	五ノ坪地区PTAから埼玉県へ申入書　p.２&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/2007.3.12gonotubopta02.pdf [5]&lt;br /&gt;


[1] http://ecohiroba.net/textpdf/2007.3.11gonotubo01.pdf
[2] http://ecohiroba.net/textpdf/2007.3.11gonotubo02.pdf
[3] http://ecohiroba.net/2007.3.11gonotubo03.pdf
[4] http://ecohiroba.net/textpdf/2007.3.12gonotubopta01.pdf
[5] http://ecohiroba.net/textpdf/2007.3.12gonotubopta02.pdf</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=52</link>
        </item>
        <item>
            <title>2008.2.7　請願（質問状）　埼玉県からの回答（２）</title>
            <description>	　その後、埼玉県から請願（質問状）の回答が、電子データ（PDFファイル）でフロッピーが郵送されてきました。&lt;br /&gt;
　デジタルである電子データをわざわざ郵便で送るというのはちょっと変わってますね。&lt;br /&gt;
　ちなみに昨年までは、電子データについてはメールで来たので、郵送料がかからず県の封筒も使わず、エコでした。&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.pdff [1]
&lt;br /&gt;


[1] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.pdf</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=53</link>
        </item>
        <item>
            <title>2008.2.1　請願（質問状）　埼玉県からの回答</title>
            <description>	　先日提出しました請願（質問状）の回答が１週間遅れて来ました。&lt;br /&gt;
（全部で７ページあります）&lt;br /&gt;
	１週間遅れる理由となった、グリーンバレー計画の資料がありませんね。&lt;br /&gt;
他の資料もありません。何のために１週間遅らせたのでしょうか？&lt;br /&gt;
	　前年度のとき（課長・副課長・主幹）は、電子文書でもいただけたのですが、今年度になってから、請願提出時にも電子文書でと依頼しているのに、回答受取り時にまた、「課長に聞いてみます」という有り様。&lt;br /&gt;
　資源循環推進課のレベルが今年度になって格段に落ちていることを実感します。&lt;br /&gt;
　このようなことで、彩の国資源循環工場の安心・安全が保てるのか心配です。&lt;br /&gt;
	　ということで、今の所、下記のPDF書類は当方がスキャニングしたので、&lt;br /&gt;
見づらいところ等あることをご承知ください。&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.01.pdff [1]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.02.pdff [2]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.03.pdff [3]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.04.pdff [4]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.05.pdff [5]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.06.pdff [6]&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.07.pdff [7]
&lt;br /&gt;


[1] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.01.pdf
[2] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.02.pdf
[3] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.03.pdf
[4] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.04.pdf
[5] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.05.pdf
[6] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.06.pdf
[7] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.31.07.pdf</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=51</link>
        </item>
        <item>
            <title>2008.1.29　埼玉県へ抗議文を提出しました</title>
            <description>	12月26日に提埼玉県へ提出した請願に対する埼玉県の対応について抗議文を提出しました。　&lt;br /&gt;
　このたび埼玉県の環境政策、彩の国資源循環工場に関して請願（質問）をしましたが、期日になり突然延期されました。&lt;br /&gt;
　その対応が行政としてあるまじきものでしたので抗議文を提出しました。&lt;br /&gt;
　行政の市民に対する不可解な対応について、それをやりすごしてしまうと、前例をつくらせたり、それでいいのだ、と思わせてしまわないように、市民の側から、１つ１つ対応していかなくてはなりません。&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.29.pdf [1]
&lt;br /&gt;


[1] http://ecohiroba.net/textpdf/2008.1.29.pdf</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=50</link>
        </item>
        <item>
            <title>2007.12.26　埼玉県へ環境とくに廃棄物政策〜彩の国　資源循環工場について請願（質問状）提出</title>
            <description>	12月26日（水）当会を含めた「埼玉県内外のごみ問題を考えるネットワーク」有志から、埼玉県へ請願を提出しました。&lt;br /&gt;
　内容は、主に埼玉県の廃棄物政策〜彩の国資源循環工場について、２６項目の質問です。&lt;br /&gt;
	＜請願　p.1　A4サイズ＞&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/2007.12.26.01.pdf [1]&lt;br /&gt;
	＜請願　p.2　A3サイズ＞&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/2007.12.26.02.pdf [2]
&lt;br /&gt;


[1] http://ecohiroba.net/textpdf/2007.12.26.01.pdf
[2] http://ecohiroba.net/textpdf/2007.12.26.02.pdf</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=49</link>
        </item>
        <item>
            <title>2007年度　松葉によるダイオキシン類・重金属類分析結果報告書　環境総合研究所</title>
            <description>	　2007年度の松葉によるダイオキシン類・重金属類の分析結果報告書です。&lt;br /&gt;
	調査実施機関：株式会社　環境総合研究所&lt;br /&gt;
　　　　　　　Maxxam　Analytics　Inc.（カナダ・オンタリオ州）ISO/IEC Guide 25/17025取得&lt;br /&gt;
	＜ダイオキシン類＞&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/matsuba2007DXN.pdf [1]&lt;br /&gt;
	＜重金属類＞&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/matsuba2007metal.pdf [2]
&lt;br /&gt;


[1] http://ecohiroba.net/textpdf/matsuba2007DXN.pdf
[2] http://ecohiroba.net/textpdf/matsuba2007metal.pdf</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=48</link>
        </item>
        <item>
            <title>折原地区住民の声が消されていく過程（その2）2006年度折原地区要望　最終取りまとめ　と2007年寄居町連合協議会と連名となった最終要望書</title>
            <description>	折原地区として最終的に取りまとめたのが、「彩の国資源循環工場第２期事業推進に係わる地元環境整備要望書」。これは2006年度中に事務局である寄居町商工観光課（当時の名称）が文章を整え、折原地区環境対策協議会　会長　松本愛之助として提出されています。&lt;br /&gt;
　当初の取りまとめから、かなり内容は縮められてしまいました。&lt;br /&gt;
特に、栃谷地区、五ノ坪地区からの第２期事業反対表明は、消えてしまいました。&lt;br /&gt;
	　その後、2007年度になり、折原各区長の大部分が変わり、折原環境対策協議会と寄居町連合協議会の２者から埼玉県知事あてになりました。この段階で、さらに重要な文章、項目が消されてしまったのです。&lt;br /&gt;
　折原地区の要望書であるはずが、他団体からの圧力があったと推察できます。&lt;br /&gt;
　しかし、事務局の寄居町企業誘致推進課（もとの商工観光課）課長（この人は当初からずっと関わっており、当初の折原の文書も、連合協議会が加わった文書も、この課で作成しています）は、2007年9月9日に筆者に『折原地区でとりまとめられたものは、一言一区変えていません』と言っていました。それでも心配だったので確認すると、１項目、消されていました。&lt;br /&gt;
　また、前文も、肝心な部分が書き換えられています。&lt;br /&gt;
	前文：＜変更前＞&lt;br /&gt;
　説明会場においては、県有地の早期活用をはじめ当初目的である工業団地の整備が良い、リサイクル施設等は第１期事業で将来に向けての処理能力は確保されており状況を見守るべき等の意見が出され、賛否両論が繰り広げられました。&lt;br /&gt;
	前文：＜変更後＞&lt;br /&gt;
　説明会場においては、県有地の早期活用をはじめ当初目的である工業団地の整備が良い等の強い意見も出されました。&lt;br /&gt;
	※“状況を見守るべき”や“賛否両論”など、慎重・反対意見があった事実が消されてしまっています。これでは事業者側＝埼玉県の思うつぼです。これでは、地元の“思い”が反映されていないばかりか、寄居町、折原地区として譲歩を引き出すための圧力にもなりません。&lt;br /&gt;
	さらに、２.環境に関する要望　の重要な項目がまるまる消されています。&lt;br /&gt;
“８　彩の国資源循環工場第２期事業用地内には、ごみ（廃棄物等）を埋設しないこと”&lt;br /&gt;
	※これは、第２期事業で埋立てをしたときには、一番の影響を受ける栃谷地区の皆さんの、これだけはやめてほしい、という気持ちを汲み、当時の栃谷区長が、栃谷区だけでなく、折原地区、寄居町の将来のために入れた一文です。これを削除した関係者は、このことで将来、責任を取らなくてはならなくなるでしょう。
&lt;br /&gt;
</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=47</link>
        </item>
        <item>
            <title>折原地区住民の声が消されていく過程（その1）2006年度折原地区要望</title>
            <description>	2007年10月　日、彩の国資源循環工場　第２期事業に関して、埼玉県へ地元折原地区の要望書が提出されました。&lt;br /&gt;
2006年度中に折原地区でまとめられた段階では、折原１０地区のうち計画地に隣接した２地区から、明確に反対表明がされました。&lt;br /&gt;
※ローマ数字は文字バケするので、普通の１、２としました。&lt;br /&gt;
　両地区の当時の区長をはじめとする三役の皆さん、伍長さん、集会等で話合った地区住民の皆さんの真意を伝えようとする努力と誠実な取り組みに、本当に心を動かされます。&lt;br /&gt;
	栃谷地区&lt;br /&gt;
　第２期事業に関して、地区住民への充分なる事前説明無く事業計画が進められていることに対し、強く遺憾の意を表します。栃谷地区住民の総意として、資源循環工場第２期事業に反対します。&lt;br /&gt;
　当地区としても緊急に会合を重ね、以下これまで出された意見の集約をし、反対の要求が満たされぬ場合、以下について要望として提出致します。&lt;br /&gt;
	〜以下要望文〜&lt;br /&gt;
その中の環境関連事項（九）&lt;br /&gt;
現状環境整備センターで進められている埋立について、抜き打ち検査を含む受け入れ体制に強い疑念と不安を抱かざるを得ず、従って第２期事業に於ける埋め立ては絶対にこれを受け入れることは出来ない。&lt;br /&gt;
	※第１期、第２期事業に対し、近隣住民の環境、健康被害への不安は理を尽せど払拭しきれぬ問題であり、地区住民一丸、次世代を託す子供たち、孫たちに遺恨を残さぬ様にと霹靂危機感の中、該当事態に臨んで居る処であり、殊に専門知識を有する県、事業者に於かれましては、共に家族の在る身、地区住民の真意を汲み、より一層の努力と認識を持たれる様、切に望むものであります。&lt;br /&gt;
　各要望事項に対して、懇切、明確なる返答を求めます。&lt;br /&gt;
	五ノ坪地区&lt;br /&gt;
「資源循環工場第２期事業に反対します」　五ノ坪地区住民一同&lt;br /&gt;
　平成９年１月２１日に五ノ坪集落センターで寄居工業団地地権者連絡協議会総会及び説明会が開かれ役員の選出が行われ、それに基づいて土地買収が始まり工業団地が出来る事を信じて、土地買収に協力しましたが、その後土地買収が終わり県の所有地となり、その後地権者の同意もなく、土地の利用が見直された事について理解できません。現在予定されているのは公害を出す恐れのある、産廃の埋立と、リサイクル関連の企業です、この様な人をだます様なやり方はとても納得できない。又、２期事業の具体化に向けた覚書の内容を見ると、これが可決すると、２期事業期間に起きうる問題に、地元、五ノ坪地区では何も言えなくなり、聞いても、もらえなくなってしまうのではないかと言う（原文ママ）不安感でなりません、そこで、この覚書が可決される前に、町へ提出する要望書とは別に地元として産廃の埋立や循環工場の稼動で周辺の環境が破壊される恐れがあり、五ノ坪地区のイメージダウンにもなります、地区住民の誰もが不安を感じる事への補償は、１期工事周辺地区と同様の補償の証がないかぎり、２期事業については、反対します。&lt;br /&gt;
〜次頁に各要望〜
&lt;br /&gt;
</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=46</link>
        </item>
        <item>
            <title>2007.11　ひろば通信　No.7　松葉ダイオキシン類・重金属類　報告</title>
            <description>	「2007年　松葉によるダイオキシン類と重金属類の調査結果　子どもへの影響は？」&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　2007.11.8&lt;br /&gt;
　＜ダイオキシン類は？＞&lt;br /&gt;
	なんと、今年は去年の約２倍以上！しかも昨年(2006)年の全国データと比較してダントツ１位に！！&lt;br /&gt;
これを大気中の濃度に換算すると…0.31〜0.35pg-TEQ/m3で、かなり高くなってます。&lt;br /&gt;
	　＜重金属類（ヒ素・カドミウム・鉛・タリウム・水銀・アンチモン・クロム・コバルト・銅・マンガン・ニッケル・バナジウム）は？＞&lt;br /&gt;
※これら12項目は、EU（ヨーロッパ連合）で規制されているものです。※日本には、まだ大気中の重金属類の規制がありません。&lt;br /&gt;
	去年と比べると、鉛は約３倍、カドミウムは約1.6倍、水銀は約2.6倍、タリウムは約1.９倍、バナジウムは約3.7倍、コバルトは約3.6倍、銅は約３倍、ニッケルは約1.４倍、アンチモン、クロムは去年検出されなかったのに、今年は検出されています。重金属類も今年になって、のきなみ大気中に激増しています。&lt;br /&gt;
	　＜子どもへの影響は？＞&lt;br /&gt;
	　中国産プラスチックのおもちゃから鉛が検出されて相次いで、アメリカから輸入禁止になったのを覚えていますか？&lt;br /&gt;
　欧米では、重金属類や有害化学物質が乳幼児〜子どもの能への影響が明らかになっています。&lt;br /&gt;
　多動症(ADHD)・学習障害(LD)・自閉症・生殖機能の障害・ぜん息・アトピーなどもそれらの影響を受けているといわれています。&lt;br /&gt;
なかでも脳は、乳幼児〜子どもの時期に形成されるので、その間は特に影響を受けるので、重金属類や有害化学物質を体内に取り込まないように気をつけましょう。&lt;br /&gt;
　胎児・乳幼児の脳の発達過程と化学物質の侵入のしやすさ（東京都神経化学総合研究所　黒田洋一郎氏）※学問的には重金属類は化学物質に含まれています※&lt;br /&gt;
	おかげさまで、昨年度（2006年）分の調査費約33万円の借金が返済でき、ありがとうございました。皆様のあたたかいカンパやフリーマーケットで出来ました。上記の今年（2007年）の約15万円返済が待っています。ひきつづき皆様のご協力をよろしくお願い致します。&lt;br /&gt;
	http://ecohiroba.net/textpdf/2007.11.8.pdf [1]
&lt;br /&gt;


[1] http://ecohiroba.net/textpdf/2007.11.8.pdf</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=45</link>
        </item>
        <item>
            <title>彩の国資源循環工場　第2期事業は本当に必要？？</title>
            <description>	大規模複合産業廃棄物中間処理施設群「彩の国資源循環工場」第２期事業（廃棄物埋立てと大規模複合産業廃棄物中間処理施設群）は本当に必要？？&lt;br /&gt;
	　彩の国資源循環工場は、埼玉県が鳴り物入りで始めた、廃棄物リサイクルです。&lt;br /&gt;
しかし、昨年から数々の問題が表面化しました。ダイオキシン流出などはいまだに原因不明です。複合廃棄物処理施設が９社も隣接しているので、今後も、地震など天災時や人為的ミス等で、有害物質が大量に排出されてしまう恐れがあります。&lt;br /&gt;
　また、埋立て遮水シートの耐用年数は、メーカーの主張より実際は非常に短い、と最近の裁判で、埋立処分場が白紙撤回となりました。&lt;br /&gt;
　寄居・小川町には、美しい里山環境とそれを活かした農作物・観光資源があります。&lt;br /&gt;
第２期事業を選択することは、この町や埼玉県にとって良い選択なのでしょうか？&lt;br /&gt;
	　私たちの住む町にこれ以上、県内外からの大量のゴミが流入し、処理する施設が増えると、有害物質の排出によって、私たち自身、子や孫の健康・命、農作物の安全性と風評被害などのリスク＜危険＞がさらに大きくなります。&lt;br /&gt;
	　今以上に県内外からの廃棄物を一極集中処理することになる第２期事業は必要ないのでは？&lt;br /&gt;
	　別の選択肢として、地元からも要望の声があがっている「訪問介護センター」など福祉施設にしてはいかがでしょうか？&lt;br /&gt;
	　埼玉県がこの計画を白紙撤回するよう働きかけます。賛同してくださる皆さんで会を作り、さらに県内に広く呼びかけて署名活動などしていきたいと思います。私たちの未来のために、いっしょにやりませんか？&lt;br /&gt;
	　　　「彩の国資源循環工場　第２期事業を考える会（仮称）」&lt;br /&gt;
	チラシはこちら&lt;br /&gt;
http://ecohiroba.net/textpdf/2007.9dai2kijigyou.pdf [1]&lt;br /&gt;


[1] http://ecohiroba.net/textpdf/2007.9dai2kijigyou.pdf</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=44</link>
        </item>
        <item>
            <title>2007.8.21　環境整備センターでの埋立て遮水シートについて質問しました</title>
            <description>	　彩の国資源循環工場９社は埼玉県のごみ埋立て地の合間に立っています。&lt;br /&gt;
そのごみ埋立ては約２０年前の平成元年から埋立てています。&lt;br /&gt;
使われている遮水シートもすでに約２０年経っているわけです。&lt;br /&gt;
もし、今まで破損などなかったとしても、シート自体の耐性が心配です。&lt;br /&gt;
メールで埼玉県に質問しました。&lt;br /&gt;
	＜当会からの質問＞&lt;br /&gt;
	埼玉県　環境整備センター　御中&lt;br /&gt;
	大久保所長様&lt;br /&gt;
	さきほどお電話で質問させていただきましたが、&lt;br /&gt;
改めてメールで差し上げます。&lt;br /&gt;
ご回答をできれば２、３日中にはいただけるようお願い申し上げます。&lt;br /&gt;
	１）環境整備センターでの廃棄物埋立て開始にあたり、&lt;br /&gt;
　遮水シート施行は何年何月からですか？&lt;br /&gt;
	２）そのとき（環境整備センターでの一番始めの埋立て）の&lt;br /&gt;
　1.遮水シートメーカー名と、&lt;br /&gt;
　2.そのメーカーを指定するにあたり参考にしたパンフレット&lt;br /&gt;
　3.該当遮水シートの耐用年数・メーカー保証期間&lt;br /&gt;
　　（メーカーから出したという証拠になるものを添えて）&lt;br /&gt;
	３）現在、環境整備センターで行われている埋立の&lt;br /&gt;
　1.遮水シートメーカー名と、&lt;br /&gt;
　2.そのメーカーを指定するにあたり参考にしたパンフレット&lt;br /&gt;
　3.該当遮水シートの耐用年数・メーカー保証期間&lt;br /&gt;
　　（メーカーから出したという証拠になるものを添えて）&lt;br /&gt;
	４）環境整備センターでの埋立て事業で、遮水シートが&lt;br /&gt;
　　完全に（側面、底面ともに）２重になったのは&lt;br /&gt;
　1.何号から&lt;br /&gt;
　2.何年何月から&lt;br /&gt;
	以上、よろしくお願いいたします。　&lt;br /&gt;
	＜埼玉県からの回答＞&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　　　環境整備センター埋立地について&lt;br /&gt;
	１）埋立て開始にあたり、遮水シート施工は何年何月からか？&lt;br /&gt;
　昭和６３年３月〜昭和６３年１０月（２号埋立て地）&lt;br /&gt;
	２）埋立て最初の（２号）&lt;br /&gt;
１．遮水シートメーカー名&lt;br /&gt;
　三ツ星ベルト株式会社03−5202−2506&lt;br /&gt;
	２．参考にしたパンフレット&lt;br /&gt;
　別添ファイルのとおり&lt;br /&gt;
	３．該当遮水シートの耐用年数&lt;br /&gt;
　５０年&lt;br /&gt;
	４．保証期間&lt;br /&gt;
　定め無し&lt;br /&gt;
	３）現在、行われている埋立ての（３号）&lt;br /&gt;
１．遮水シートメーカー名&lt;br /&gt;
　上層遮水シート（株）ブリヂストン03−5202−6872&lt;br /&gt;
　下層遮水シート三星産業（株） 03−3912−1261&lt;br /&gt;
	２．参考にしたパンフレット&lt;br /&gt;
　別添ファイルのとおり&lt;br /&gt;
	３．該当シートの耐用年数&lt;br /&gt;
　上層遮水シート５０年&lt;br /&gt;
　下層遮水シート３３年&lt;br /&gt;
	４．保証期間&lt;br /&gt;
　上層遮水シート定め無し&lt;br /&gt;
　下層遮水シート定め無し&lt;br /&gt;
	４）遮水シートが完全に２重になったのは？&lt;br /&gt;
１．何号から？&lt;br /&gt;
　７−３号から&lt;br /&gt;
	２．何年何月から？&lt;br /&gt;
　平成１１年１月（完成）&lt;br /&gt;
	過去の裁判では、遮水シートの耐用年数について、“メーカー側の主張する年数より実際は非常に短く、現実の耐用年数は不明”とし、“産業廃棄物処理施設（管理型最終処分場）を建設してはならない。”いう判例があります。&lt;br /&gt;
＜その判例より＞&lt;br /&gt;
遮水シートについて&lt;br /&gt;
遮水シートによる遮水工は，天然遮水工や鉛直遮水工と比較すると，破損のリスクがはるかに大きい。実際，東京都日の出町の谷戸沢処分場，長崎県北松浦郡小佐々町の一般廃棄物処分場，東京都八王子市の戸吹最終処分場において，いずれも遮水シートが破損しており（甲２００１から２００３まで及び甲２００５参照），岡山県及び三重県においても，管理型処分場の設置許可申請に対し，遮水シートが破損するおそれがあるなどとして，県知事が不許可決定をした事例がある。また，旧厚生省生活衛生局の平成７年１２月２２日付け通達の内容からすると，厚生労働省も遮水シートが破損しているという認識を持っており，それを前提として指導をしていることが明らかである。さらに，安定型処分場の建設差止めに関する裁判例でも，遮水シートの破損の可能性は否定できないと判断されているものが多い。&lt;br /&gt;
一般に，荷重に相違がある部分には剪断力が作用するところ，遮水工には，埋設処分される廃棄物の高さと密度に応じた不均一な荷重がかかり，下部の地盤の強弱による不等沈下と相まって必ず剪断力が作用するので，遮水工は必ず破損の危険性を有することになる。また，円弧滑りという一種の地滑りによる法面の崩壊や，地下水ないし湧水の水圧により，法面の遮水シートが破損する危険性もある。&lt;br /&gt;
この点，遮水シートのメーカーによる試験結果として，シートの耐用年数は，太陽光線，風雨にさらされた場合でも概ね５０年以上という試験結果が出されており，また，地下に埋め立てられて太陽光線，熱，風雨に直接さらされない以上，シートの寿命は半永久的であるとの主張がされることがある。しかし，遮水シートの有力メーカーの資料によると，廃棄物処分場で現実に使用された遮水シートの耐用年数は，各種の条件が複合して作用するため，メーカーによる評価試験によるものとは一致せず，それより非常に短くなると指摘されており（甲２００７参照），その一方で，現実の耐用年数がどれくらいの期間であるのかは一切述べられていない。このように，メーカーの主張する遮水シートの耐用年数については，理論的根拠が薄弱で信用できず，被告会社は，廃棄物等の荷重，埋立作業用の車両等による衝撃力，基礎地盤の変位，温度応力に対応できる性能を有することを立証できていない。
&lt;br /&gt;
</description>
            <link>http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=43</link>
        </item>
    </channel>
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