2008.5.27 事後調査意見書での住民意見 訂正要求(請願)
彩の国資源循環工場の事業者である資源循環課が、事業者に不利な単語や理由を省略したことについて、23日に、訂正要求をしました。
http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=58
また、とりまとめ時に、これをみすみす見過ごした温暖化対策課の不作為行為も問題です。行政としてあってはならない行為です。
わたしたち県民はこれについてちゃんと指摘して、本来のあるべき行政の姿に直してあげなくてはいけません。手間がかかりますが、やらないで“前例”をつくってしまうと、今後いろんな場面で、県民であるわたしたちにダメージがくるのです。
埼玉県知事 上田清司 殿 平成20年5月27日
環境部 温暖化対策課長 北田弘明 様
事後調査意見書での住民意見 訂正要求(請願)
先日5月16日に開催された「第75回埼玉県環境影響評価技術審議会」での資料2-2「事後調査書に対する環境保全の見地からの意見を有する者の意見と事業者の見解」で、住民からの意見のうち、肝心な事実が省略されていたので、「日本国憲法」第16条、及び「請願法」第2条に基づいた請願として、5月23日に埼玉県知事に訂正を求めました。(添付資料参考)
「第75回埼玉県環境影響評価技術審議会」は過去のものであっても、とりまとめ等の事務方である温暖化対策課が、事業者に都合のいい省略を見過ごしていた、という行政として不作為の事実があった。
事業者の意見を述べる目的であったとしても、また、技術審議委員には、意見書を全文資料として添付しているということであるが、一方、都合の悪い事実を省略した文章も提出していることも事実である。
これら重要な部分を省略した住民の意見を、埼玉県の公の文章として、一般に公開するということは、意見を提出した住民にとっては非常に不本意であり苦痛である。
また、これを読む技術審議委員や一般市民は、真実と違うものが住民意見の要約として捉えてしまう恐れがあり、埼玉県行政としてあってはならないことであるので、これらにつき、このたび、埼玉県知事と環境部温暖化対策課に、下記の訂正を要求します。
こちらも上記同様に請願とします。
記
1)6月に開かれる技術審議会小委員会にて、先に提出した資料2-2「事後調査書に対する環境保全の見地からの意見を有する者の意見と事業者の見解」に先に埼玉県知事に提出した添付資料の請願内容で訂正を入れること。
2)HPなど、現在から将来にわたり埼玉県として公に公表する「事後調査書に対する環境保全の見地からの意見を有する者の意見と事業者の見解」、または同様文書について、先に埼玉県知事に提出した添付資料の請願内容で訂正を入れること。
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