2008.5.23 事後調査意見書でのあまりにも酷い省略部分の訂正要求(請願)
2008年5月16日に開催された、「第75回埼玉県環境影響評価技術審議会」での住民意見の概略<資料2-2>で、重要な単語や理由が省略されているので、請願として、訂正要求しました。
この省略は、事業者である温暖化対策課がしたもので、事業者に「概略」を作らせたら、事業者に不利な単語や理由は省略するのはあたりまえです。このあたりも、埼玉県は検討しなくてはいけないかと思います。
また、今回は、私の意見の中から出しましたが、他にもひどい省略が多々あるかと思います。ちゃんと抗議しないと、永久にこれが、住民意見の概略となってしまいます。
<資料2-2>
http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BE00/asesu/3_iin/075/siryou2-1.pdf
温暖化対策課も不作為の行為があったとして、そちらにも提出しました。
http://ecohiroba.net/modules/wordpress/index.php?p=59
埼玉県知事 上田清司 殿 平成20年5月23日
事後調査意見書でのあまりにも酷い省略部分の訂正要求(請願)
先日開催された「第75回埼玉県環境影響評価技術審議会」での資料2-2として、また、今後埼玉県として一般に、事後報告書の住民意見として一般に公表される「事後調査書に対する環境保全の見地からの意見を有する者の意見と事業者の見解」で、住民からの意見が、肝心な箇所が省略されていますので、「日本国憲法」第16条、及び「請願法」第2条に基づいた請願として、下記のように訂正することを要求します。
記
2.大気質について
“(1)大気調査の位置、箇所数の見直し”
→No.2の計画地南側(深田地区)は、山の陰に隠れ、施設から遮ぎられている位置にあり、No.3の計画地東側(埼玉県立げんきプラザ内)は、金勝山の上にあり、彩の国資源循環工場のある三ヶ山よりもはるかに高度が高く、空気よりも比重の重い物質を測るのに向いていない地点であるから、これらの地点の大気調査の位置の見直しと、箇所数の見直し。
“(3)土壌の沈積量の予測を行うべき”
→実際に起きた、2007年1月24日に焼却灰焼成炉の煙突から黄色い煙が出、鉛・カドミウム・総クロムが高濃度の含有物が落下した。汚染物質落下を鑑み、土壌測定をし、環境汚染の有無を事後調査報告書に掲載すべき。
“(4)市民団体の調査では〜”
→寄居町と市民団体の調査では〜”
“(5)〜多種類の揮発性有機化合物(VOC)が発生する。これらを環境影響評価や事後調査に入れるべき。”
→“〜多種類の揮発性有機化合物(VOC)や非メタン炭化水素が、複数の施設で実際に発生し、周辺住民に健康被害が出ています。これらの物質は、光化学スモッグの発生原因とされ、しかもこの工場のある寄居町・小川町は全国でも上位の光化学スモック発生地である。ですから、彩の国資源循環工場との関連性を調査、報告すること。また、これらを環境影響評価や事後調査に入れるべき。”
3.悪臭について
“(2)「住民からの苦情が大気についてはなく、悪臭はよりいコンポストと廃プラリサイクル組合と限定しているが、事実と違う。」など。”
→事後調査には、「住民からの苦情が大気についてはなく、悪臭はよりいコンポストと廃プラリサイクル組合」と限定しているが、事実と違うので、周辺住民の実際の苦情を調査し直す必要がある。また、ごみピットからの悪臭で他の施設へ迷惑をかけている施設が他にもある。
4.水質・土壌について
“(1)〜”に追加し、
→なかでもダイオキシン値超過については、埼玉県の「彩の国資源循環工場環境調査評価委員会」での検討資料では、明らかに排出工場が特定できるにも係わらず、原因不明としました。また、汚染時に稼動を一時停止できなかったことから、PFI事業や借地事業は、行政の権限が半減もしくは無いので、周辺住民や県民、周辺環境へ負荷をかけるばかりで、このような廃棄物処理施設に向きません。
また、環境影響評価書にそって意見書に書いているのにかかわらず、文章自体を削除されているものがあるので、削除せず載せること。
2.大気質について
運営協定で水銀排出が想定されている施設にもかかわらず、事後調査で水銀が測定・検査されていない。
環境影響評価の時点で埼玉県知事からも大気による水銀の測定の必要性が指摘された、蛍光管リサイクル施設であり、運営協定でも事業者による大気測定項目で水銀が測定されているので、環境影響評価の事後報告でも、測定・検査するべきです。
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