2007.2.22 彩の国資源循環工場 灰焼成炉からの黄色い落下物について情報公開請求
2007年1月24日に起きた、彩の国資源循環工場 灰焼成炉の煙突からの黄色い落下物について、詳細な情報(落下物の含有量試験結果・溶出試験結果など)を埼玉県環境部資源循環課に求めたところ、直接答えず、埼玉県の情報公開請求手続きをとれということでした。
下記のように運営協定には、周辺住民からの情報請求に応じると約束しているのにかかわらず、わざわざ時間とお金のかかる情報公開をさせるというのは、まだまだ埼玉県の隠ぺい体質が直っているとはいえず、監視員の一員としても大変残念です。
本日メールで埼玉県環境部資源循環課へ要請しました。
埼玉県資源循環推進課 御中 平成19年2月22日
金井課長様
1月24日に起きたヤマゼンからの黄色い落下物について
本日、関連の文章、測定機関からヤマゼン、埼玉県へ報告のあった全ての文章、(含有量試験結果、溶出試験結果、速報値等、電子メールでの文章を含む)の情報公開をさせていただきました。
これらは本来、要望があったとき地元住民へ随時開示されなくてはいけないものです。
特に今回のように周辺環境・住民・農作物などに影響があると思われる
平常でない事態が起きた時は、なおさら住民への誠実な対応すなわち情報公開が必要とされるのではないでしょうか?
(運営協定
第20条 乙(埼玉県)及び丙(事業者)は廃棄物の搬出入状況、環境測定の検査結果、施設の運転状況、財務状況等の情報を常時備え付け、常に閲覧できるようにするとともに、透明性の高い運営方法の改善に努めるものとする。
第21条 一 監視員に対して前条1項の資料を閲覧させること。
四 周辺住民から監視員等を通じて前条1項の資料の閲覧等の要求があったときは、監視員等により閲覧を行わせ又は提供すること)
それなのに情報公開請求をさせるというのは、運営協定違反にあたるのではないでしょうか?
<要請>
1)事業者ではなく第3者による正確な含有量試験を行うこと
2)都合よく7ー3埋立地にすべて落ちるわけがない。
ヤマゼンの煙突と、主に落ちたという7ー3埋立地の間の土壌や専門家に見てもらって、当時の風向から推測される数カ所の土壌調査をしてください。
3)また、その物質が通常の土壌に落ちたときの影響はどうなのか、埋立て基準でないもので証明してください。
4)3について、今回は細かいとはいえ固形物が地面に落ちたので煙突からの排出基準は関係ない。
また、ヤマゼンに聞いていただきたいのですが、
5)飛散物の総量は?
6)飛散範囲についての特定とガス状の形で出たものはどうなっているのか(煙突の高さから想定して大気拡散シミュレーションを行って、周辺への到達状況を推定させること)を明らかにさせて下さい。
以上、よろしくお願い致します。 加藤
LOVE YORII OGAWA LOVE CHILDLEN THINK OUR FUTURE
彩の国資源循環工場と環境を考えるひろば
http://www.ecohiroba.net/
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2007.2.26には正式に文書で提出しました。
同日、埼玉県資源循環推進課から、情報公開請求しなくても情報提供します、という連絡がありました。
どこまで情報が公開されるのか楽しみです。
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