昨年、環境テック廃業に伴い、参入した豊田建設の前身のダイケングリーンランドが不法投棄で埼玉県から営業停止となってましたが、
今回、その環境テックの廃業は不法投棄が原因だったことがわかりました。
つまり、新旧とも埼玉県が認めた、不法投棄の会社だということです。
資源循環工場の不法投棄問題 県外産廃搬入「認めたい」
東京新聞 埼玉 2017年1月28日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/201701/CK2017012802000149.html
産廃不法投棄問題 事業承継2カ月で「過剰保管」
東京新聞 埼玉 2017年1月29日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/201701/CK2017012902000135.html
知事、不法投棄「ひどくない」 資源循環工場業者の処分「取り消しに値せず」
東京新聞 埼玉 2017年2月1日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/201702/CK2017020102000187.html
資源循環工場の不法投棄問題 県外産廃搬入「認めたい」
東京新聞 埼玉 2017年1月28日
県が設置した産業廃棄物の総合リサイクル施設「彩の国資源循環工場」(寄居町)で、不法投棄をした産廃業者「埼玉環境テック」が処分されず、八潮市の建設会社「豊田建設」が事業を承継した問題で、県が地元の寄居、小川両町に、豊田建設が県内の産廃ではなく、都内など県外の産廃を受け入れる見込みであると説明していたことが分かった。 (西川正志)
資源循環工場の募集要項には「県内で生じた廃棄物を優先して受け入れる」と規定されており、県外産廃を主とする事業を県は認められないはずなのに、県は「(テック社から豊田建設への)承継を認めたい」と言及していた。県は「産廃は広域処理が普通なので問題ないと思った」などと話している。
本紙が県に情報公開請求した資料によると、二〇一六年二月、当時の県資源循環推進課長が寄居、小川両町に入居していた埼玉環境テックの事業廃止と豊田建設への承継について説明。
課長は豊田建設について「東京五輪や再開発関連の都心での解体需要から多くの廃棄物を見込む」としたうえで「承継を認めたい」と言及した。また、テック社の不法投棄には一切触れず、経営上の理由から「事業継続が困難になった」と説明した。
一方、複数の県環境部幹部などによると、豊田建設は県に対して、大手ゼネコンの下請けとして東日本大震災の復興事業に参入しており、ゼネコン側から「産廃処理場を持つように言われた」と説明していたという。
県は「事業承継の際には要項を順守するよう説明している。また、事業開始後は県内の産廃を多く受け入れている」としている。
◆内部で疑問も 課長「処分せず」
県が当初は不法投棄として調査を始めながら、許可取り消し処分をしなかった経緯には、不可解な点が多い。本紙が情報公開請求によって入手した内部資料からは、内部でも「通常の行政指導と異なる」などと、処分しないことを問題視する意見が出ていたのに、上司がこれを握りつぶしたことがうかがえる。
「環境テックには不法投棄の疑いがあったが、その事実認定のための県の調査が不十分であり、処分を行わないとした理由も合理的ではない」
昨年一月の県産業廃棄物指導課の内部文書で、ある担当職員は、テック社を処分しなかったことに疑問を投げかけた。担当職員は、環境省が通知した「行政処分の指針」を根拠に、▽県が立ち入り検査しかしていない▽テック社の廃業をもって調査を終えることは適切でない−などと指摘。
こうした問題がクリアされないのに、テック社の施設設置許可を存続させつつ後継の豊田建設への承継を認めるのは、「通常の行政指導と異なる」状況であり、「(他の)事業者への公平性を損なう」とした。
しかし、この文書に対し産業廃棄物指導課長は「調査を行ったが、処分に至る証拠は確認できずテック社は業の廃止を提出している。施設設置許可を取り消すことはしない」と手書きで書き加えた上で押印している。
担当職員は同年三月にも、「今の状態で県が現許可を『上塗り』して、取り消し検討対象の許可を消失させることは適当ではない」とする意見を記載したが、同課長は一月と全く同じ内容のメモ書きを書き加えていた。
(西川正志)
産廃不法投棄問題 事業承継2カ月で「過剰保管」
東京新聞 埼玉 2017年1月29日
県が設置した産業廃棄物の総合リサイクル施設「彩の国資源循環工場」(寄居町)で、不法投棄をした産廃業者「埼玉環境テック」が処分されず、八潮市の建設会社「豊田建設」が事業を承継した問題で、同社が事業開始から約二カ月後に許可基準を上回り産廃を保管する「過剰保管」があったとして、県から廃棄物処理法に基づき、指導を受けていたことが分かった。事業承継を認めた県の判断の妥当性が問われそうだ。
テック社から豊田建設に事業承継される際、県は地元の寄居、小川町に「(豊田建設は)震災がれきを処理した廃棄物処理のノウハウがある。財務状況もきわめて健全」などと同社の能力を高く評価していた。
本紙が県への情報公開請求で入手した資料などによると、豊田建設は二〇一六年五月九日に中間処分業許可を取得すると同時に事業を開始した。ところが六月末に外部からの通報を受け、県が立ち入り検査をすると、木くずやがれき、金属くずなどの混合産廃が保管基準を約八千立方メートルも上回って積み上げられているのが見つかった。
立ち入り検査の報告資料には「保管量が二千立方メートルなのに千葉県の業者から七千立方メートルも受け入れている。処理できないのに受け入れている」などの記載もあり、「県内の産廃を優先的に受け入れる」とした同工場の要項に反する実態も浮かんだ。これに対し、同社が県に提出した再発防止策では「作業員の人数・熟練度も足りず、新規顧客確保と受け入れを優先した結果、過剰保管に至った」と回答。その後、受け入れを制限し、処理を進めたとみられるが、同社は今年に入って「事業上の理由」として操業を休止しているという。 (西川正志)
知事、不法投棄「ひどくない」 資源循環工場業者の処分「取り消しに値せず」
東京新聞 埼玉 2017年2月1日
県が設置した産業廃棄物リサイクル施設「彩の国資源循環工場」(寄居町)で、施設に入る産廃業者「埼玉環境テック」が産廃約二百トンを不法投棄したのに、県が調査を中止し、許可取り消しをしなかった問題で、上田清司知事は三十一日の定例会見で「(不法投棄は)速やかに撤去され、特段ひどくはない。取り消し処分に値するものではない」と述べ、県の対応に問題はないとの考えを示した。
本紙の取材で、当時の県環境部長が同社に「廃業の届けを出せば処分はない」と説明したことが判明しているが、上田知事は「取り消し処分に当たらないので、廃止届けを先にする理由もなかった」とした。本紙の取材では、テック社は一昨年十一月末、同工場の同社敷地内に産廃計約二百トンを投棄したことが発覚。県環境部は不法投棄だとして調査に乗りだしたが、調査開始後間もなく突如、調査を中止したことが分かっている。
本紙が県への情報公開請求で入手した内部資料や、県環境部への取材によると、調査を中止するだけの特段の理由は見当たらないまま、テック社の廃業をもって調査を終了し、処分しないことが部内で決められた。こうした対応は「違反行為の事実上の追認で、公益を害する」とした環境省通知に反している。
一方、当時、環境部内でも「調査は不十分であり処分を行わないとした理由も合理的ではない」という異論が二度にわたって出ていたが、担当幹部が「処分はしない」などとこれを握りつぶしたことも判明している。