2月18日(月)に調印された彩の国資源循環工場第鵺期事業の運営協定について
第1期に比べて周辺住民の健康・生命・財産が守られないような内容だったので、
事前に修正するよう、埼玉県知事と寄居町町長に行政請願を、
寄居町連合協議会には、要望書を提出しました。
寄居町連合協議会へ
http://ecohiroba.net/textpdf/201302yoriimatirenngoukyougikai.doc
寄居町町長へ
http://ecohiroba.net/textpdf/201302yoriichouchou.doc
埼玉県知事へ
http://ecohiroba.net/textpdf/201302saitamakennchiji.doc
内容は寄居町連合協議会へのものとほぼ同じです。
平成25年2月18日
寄居町連合環境協議会 会長 岡田 要 様
彩の国資源循環工場(借地事業)運営協定書について
岡田様におかれましては、日頃より彩の国資源循環工場の適正な運営にご尽力いただきまして、心より感謝申し上げます。
本日2月18日に締結する予定の彩の国資源循環工場第鵺期事業の運営協定書について、内容が以前のものより周辺環境への悪影響、周辺住民の健康・生命・財産にとって不利益になるようにレベルダウンされている箇所がみうけられましたので、周辺住民の健康・生命・財産を守る立場の方として、以下のように訂正した後に調印するようにしていただきますよう、お願い致します。
第1章 基本的事項
第2項に(5)甲または乙、丙、丁は地域住民からの要請があったときは、随時地域住民との話し合いに応じ、誠実に対応する。を加える
<理由>今まで地域住民と甲、乙、丙、丁との直接対話ができていないので、それを可能にする。
第2項(2)廃棄物を適正に処理し、再使用し、又は再生利用し、を元にもどし、
県内で発生する産業廃棄物を適正に処理、再利用、再生利用し、とする
<理由>1期協定書では、県内で発生する産業廃棄物と限定していたが、それを削除してしまったので、後述のように、県外はもちろん、海外からの輸入廃棄物(国内で処理するには危険なものを輸出している)、また、一般廃棄物のうち有害で処理困難なものまで受け入れ可能になってしまう。
さらに、適正にが、再利用と再生利用にかかっていないため。
第2章 廃棄物の受け入れ、製品の搬出等
第4条 第1項 ただし、一般廃棄物は甲が認めたものに限る。を、
ただし、一般廃棄物は乙、甲及び丁が認めたものに限る。とする
<理由>寄居町だけでなく、埼玉県や寄居町連合協議会が認められるようにする。
第3項 丙は、埼玉県内で生じた廃棄物を埼玉県外で生じた廃棄物に優先して受け入れるものとする。を元にもどし、
丙は、埼玉県内の事業活動に伴って生じた産業廃棄物及び埼玉県内の一般廃棄物(処理不適合物、適正処理困難物を除く。)を県外廃棄物に優先して受け入れるものとするにもどす
<理由>“処理不適合物や適正処理困難物等を除く”という文をなくすことで、一般廃棄物の中でも有害であり危険飛灰(フライアッシュ)(※主灰(ダウンアッシュ)は1期でも扱っている)やPCB、感染性廃棄物などの処理不適合物や適正処理困難物が受け入れ可能になってしまう。
第5条 第2項 法令の基準を超えた放射性廃棄物により汚染されたもの又はを削除し、元にもどす
<理由>現在の法令自体が8000ベクレルという異常な数値(以前は100ベクレル)なので、放射性物質は法令以下でも受け入れられない。集めるだけでベクレルは加算され、また処理の段階で濃縮されてしまう。
1期ですでに放射性物質が含まれた焼却灰などを処理しているが、ここで明文化してしまうことで、国の指定により県内はもとより各地で留め置かれている放射能を帯びた廃棄物も扱う恐れがある。
第6条 第2項 ただし、乙が認める場合は、この限りではない。を、
その他、職員の通勤、一般営業車両についても前項の経路を利用するものとする。にもどす
<理由>1期は、深夜の通行について職員の通勤や一般営業車両についても経路を限っているが、2期では埼玉県さえ認めれば、深夜にどんな車両も通行が可能になってしまう。
第3章 公害防止措置
第9条 第1項(2)「彩の国資源循環工場第鵺期事業に係る環境影響評価書」の趣旨を理解し、たえずこの施設の改善に努めること。を、
「彩の国資源循環工場第鵺期事業に係る環境影響評価書」などの各項に定める環境保全目標を達成するほか、たえず改善に努めること。にもどす。
<理由>1期では、環境影響評価書に定めた環境保全目標を達成しなくてはいけないが、2期では、それを守らなくてもよくなってしまう。
また、1期では環境保全目標の改善に努めなくてはいけないが、2期では、周辺住民の生命・健康・財産に係る環境保全ではなく、単なる施設の改善となっている。
第10条 第3項 丙は、この施設からの排水(生活排水および工場排水)については、排出基準に合致させたうえで、公共下水道に排出するものとする。に、
焼却施設ではないので、を加え、
丙は、焼却施設ではないので、この施設からの排水(生活排水および工場排水)については、排出基準に合致させたうえで、公共下水道に排出するものとする。とする。
<理由>1期には焼却施設があるが、2期には、焼却施設はないという約束であるため明文化する。
第4章 運営・管理
第14条 第1項 丙は、この施設に出入りする搬出入車両の確認等をの管理を毎日行い、甲又は乙からその状況についての資料の求めがあったときは、速やかに提供するものとする。を、
乙は、寄居町道129号からの進入道路入口の搬入ゲート付近に警備員を配置し、この工場に出入りする搬出入車両の管理を行うものとする。とする(附則ではなく本文とする)
<理由>1期では、埼玉県が搬入ゲートを設け、警備員を配置しているが、2期の本文では、埼玉県はその責務を放棄している。
第5章 循環型社会の形成等
第17条 第1項 施設の運転等に要する上下水道、電気、薬剤等の資源の使用量を低減するなど、を、
施設の運転又は排出物及び生成物の処理に要する上下水道、電気、薬剤等の資源の使用量を低減するなど、にもどす
<理由>1期では、周辺環境に影響の多い排出物や生成物の処理時に使うものの量を低減しなくてはならないが、2期では、施設の運転についてだけとなってしまっている。
第2項 丙は、この施設から排出される廃棄物の処分に当たっては、積極的にこの工場又は埼玉県環境整備センターを利用するよう努めるものとする。を、
丙は、この施設からの排水(生活排水を除く。)については、クローズド・システムによる循環利用方式を採用し、利用する資源と環境への負荷の低減を図るものとする。にもどす
<理由>通常、事業の拡大にあたってはそのシステムのレベルを上げるのが通常だが、1期では排水せず循環するクローズドシステムが、2期では単に下水へ排水と、レベルダウンされているので、排水についても2期も1期と同等レベルにする。(排水とは関係ない内容にすりかえられている)
第18条 第1項 ISO14001などを、ISO14001のにもどす
<理由>1期では、ISO14001の取得に努めるが、2期ではISO14001以下でもよくなってしまう。
第6章 情報開示及び監視体制
第20条 第1項 第2項 第3項 資料を情報にもどす
<理由>1期では、情報となっているが、2期では資料となっている。情報と資料での扱いが違う場合、レベルダウンを避ける。
第3項 丙は、第1項の資料について、甲又は、乙から求めがあったときは、当該資料を提供するものとする。を、
丙は、第1項の情報について、甲、乙、丁などから求めがあったときは、当該資料を提供するものとする。にする
<理由>事業者が埼玉県や寄居町など行政だけでなく、監視員などからの求めに応じること。
第21条 第1項(4) 甲又は監視員等に当該資料を閲覧させ、又は提供すること。を、
監視員等により当該資料を閲覧させ、又は提供すること。にもどす
<理由>1期では、住民が監視員を伴って閲覧や提供を受けられたが、2期では閲覧や提供を受けるのは埼玉県または監視員だけになってしまい、住民が監視員を伴って閲覧や提供を受けられなくなってしまう。(情報公開のレベルダウン)
別表1 廃棄物の種類及び質
No.21輸入された廃棄物、26廃PCBを削除し、元にもどす
<理由>受け入れ欄に○はなくとも、1期ではなかったが2期で項目を作ることで、国内で処理困難であったり処理時に有害物質が発生するような廃棄物を輸出することが国際問題になっているが、そのようなものを受け入れることができるようになってしまう。廃PCBについても同じ。
No.35、36一般廃棄物、特別管理一般廃棄物(No.1〜No.34に準じるもの)、No.35以外の一般廃棄物及び特別管理一般廃棄物 を削除し、元にもどす
<理由>一般廃棄物のなかでも、有害で処理困難な特別管理一般廃棄物は、鵯期では項目に入れることさえしていなかった有害な飛灰(フライアッシュ)(※主灰(ダウンアッシュ)は1期でも扱っている)やPCB、感染性廃棄物などを、住宅地が近距離にある第鵺期で項目に入れることはできない。
また、受け入れ品目欄が協定締結時に具体名を記入ということは、有害な受け入れ品目について、事前に地元住民と協議せずにすんでしまう。
別表2 第1 丙(会社)による測定・検査
削除された 3振動を元に戻し、測定する。
<理由>振動は、健康障害など周辺住民にとって憂慮すべき項目で、1期では測っている。
4水質(雨水) (2)測定項目No.30として放射性物質を入れる
<理由>1期ですでに放射性物質を取扱っており、2期でも影響が考えられる。
5水質(排水) (2)測定項目No.45として放射性物質を入れる
<理由>1期ですでに放射性物質を取扱っており、2期でも影響が考えられる。
第2 乙(埼玉県)による測定・検査
4悪臭(2)基準値に元の項目を加え、また現在行っている有害化学物質を加える
<理由>悪臭項目は、単に臭いではなく、化学物質過敏症やシックハウスやシックスクールなどの原因物質である有害化学物質であるので、人間の鼻による測定だけでなく、1期と同様、2期も埼玉県も悪臭物質を測ること。また、1期で埼玉県が行っている有害化学物質項目を2期でも行うこと。
5水質(雨水)(2)測定項目 No.30として放射性物質を入れる
<理由>1期ですでに放射性物質を取扱っており、2期でも影響が考えられる。
削除された 6水質(排水)を下水道接続枡で測定する
<理由>埼玉県も事業者と同様、下水道接続枡で計測すること。
削除された 7水質(防災調節池)を元にもどし測定する
<理由>1期の防災調整池は、2期同様、工場の埋立て地からの排水は流れ込まないが、埼玉県は水質測定しているので、2期の防災調節池でも測ること。
彩の国資源循環工場と環境を考えるひろば