8月10日 寄居町内で高濃度放射能ごみが燃やされていることについて寄居町長と埼玉県知事への公開質問(行政請願)に回答がそれぞれ来ました。
こちらからの公開質問(行政請願)は…
http://ecohiroba.net/modules/news/article.php?storyid=523
埼玉県からは、郵送で2枚、寄居町からは直接自宅へ1枚で来ました。
文章は違いますが、内容は同じです。
寄居町の方は言葉の使い方が好戦的で、行政の対市民の対応の仕方としてはいまいち上手でない感じ…
埼玉県からの回答は…
http://ecohiroba.net/textpdf/201208koukaisitsumonken1.pdf
http://ecohiroba.net/textpdf/201208koukaisitsumonken2.pdf
【公開質問状の1について】
彩の国資源循環工場で扱う廃棄物は。放射性物質汚染対策措置法に定める特定廃棄物以外のものです。したがいまして、従前のとおり廃棄物処理法のもとで処理することが可能です。
また、該当工場の処理施設は、放射性物質汚染対策措置法に定める特定一般廃棄物処理施設及び特定産業廃棄物処理施設に該当しますので、排ガス測定や工場敷地境界での空間放射線量率の測定などの維持管理基準が適用されます。
コレまでの所維持管理基準は遵守されておりますことから、法律に違反しているとは考えておりません。
なお、ご指摘のクリアランスレベルとは、「放射性廃棄物として扱う必要がないもの」として定められています。クリアランスレベルは製品により異なり、彩の国資源循環工場での製品化は、堆肥については農林水産省で定められる暫定許容値400Bq/kg以下、それ以外の製品は100Bq/kg以下を遵守しています。
【公開質問状の2について】
ご指摘の「特定廃棄物」は、
①国が「汚染廃棄物対策地域」に措定した「対策地域内廃棄物」
②放射性物質汚染対措置法第16条の報告及び同法第18条の申請により、国が指定した「特定廃棄物」です。
①は、福島県内11市町村が該当する地域であり、②は8,000Bq/kgを超える廃棄物ですので、これに該当する廃棄物は、彩の国資源循環工場では扱っておりません。
【公開質問状の3について】
上述の1でご説明したとおり、彩の国資源循環工場は、関係法令を遵守しております。今後も住民の安全・安心の確保のため引き続き監視して参りますとともに、測定結果等の情報を公開して参ります。
寄居町からの回答は…
http://ecohiroba.net/textpdf/201208koukaisitsumonyorii.pdf
平成24年7月18日にご提出いただきました標記の請願につきまして、次のとおり回答致します。
1につきまして、原子炉等規制法で規定している放射性廃棄物は、放射線を利用する原子力発電所、再処理施設などから排出される放射線核種を含んだ気体、液体、固体の廃棄物の総称であり、彩の国資源循環工場で扱う廃棄物はこれに該当しません。
2につきまして、放射性物質汚染対処特措法第48条は、国が処理しなければならないとされている特定廃棄物(対策地域内廃棄物又は指定廃棄物)の処理を行う者に対する規定であり、彩の国資源循環工場では、特定廃棄物を一切取り扱ってはおりません。
3につきまして、彩の国資源循環工場では、放射性物質汚染対処特措法の規定により、特定廃棄物の以外の廃棄物を廃棄物処理法に基づき、安全に処理しているものであり、町といたしましては、これら関係諸法令が遵守されていることにより、資源循環工場による健康への影響は出るとは考えておりません。