寄居町に搬入されて燃やされている高濃度放射能ごみについて
2012年寄居町6月議会に陳情書を提出しました。
陳情書 本文
http://ecohiroba.net/textpdf/201206chinjou.doc
陳情書 資料1
http://ecohiroba.net/textpdf/201206chinjoushiryou1.pdf
陳情書 資料2
http://ecohiroba.net/textpdf/201206chinjoushiryou2.pdf
陳情書 資料3
http://ecohiroba.net/textpdf/201206chinjoushiryou3.doc
平成24年5月22日
寄居町議会議長 坂本建治様
陳情書
件名
寄居町内での放射性廃棄物処理による被曝から町民を守るための対策について
要旨
放射性物質の再利用(焼却等リサイクル)にともなう放射能拡散、
汚染による寄居町民への被曝を防ぐため、
原子炉等規制法と、経産省令に則り、現在の違法状況を改善し、
廃棄物受け入れ基準を100ベクレル/kg以下としてください。
理由
1. 埼玉県内・県外の各市町村や一部事務組合から、彩の国資源循環工場に持ち込まれている焼却灰や汚泥等の中には、クリアランスレベルである100ベクレル/㎏を優に超えているものが確認されています。
中には、セシウム134とセシウム137を合計して、3830ベクレル/㎏というものまであり(資料1)、わたしたち寄居町民は、この放射性廃棄物処理により、どれほど被ばくさせられているのか非常に心配しております。
2. 原子炉等規制法では、再利用(リサイクル)できる放射性廃棄物のクリアランスレベルは100ベクレル/kgです。
放射性物質の再利用について、環境省では「100Bq/kgと8000Bq/kgの二つの基準の違いについて」(資料2)において、8000ベクレル/kgまで埋立てや焼却など処理してよいとしていますが、
その1つ目の根拠法として「原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)」に基づく経産省令である「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する精錬事業者における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則第2条」を上げており(資料3)ますが、そこには、セシウムについて100ベクレル/㎏以下と設定されています。
3. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第17条第1項の施行規則第14条では、焼却後の焼却灰の基準が8000ベクレル/kgであり、焼却灰を燃やしていいとはありません。