現在、環境省で、その放射能がれきについてパブコメ募集中!
26日(水)まで
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14327
「放射能ガレキをとめろ!貴方の意志を自治体や政府にぶつけて下さい。 そして、死に至る除染」放射能防御プロジェクト 木下黄太のブログ 「福島第一原発を考えます」より
http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/be00d1d1d57289bde90409ca8b7a6d0f
直接、国に意見を言えて、それを国が聞くという、またとないチャンスです。
ひとりひとりの意見が集まると世論になります。
彼のように、“ひとは受け入れるが、がれきはNO"とか
とても大事なことですので、一言でも書いておくりましょう!
Y氏の意見書
2011年10月26日
環境省水・大気環境局総務課様
放射線物質汚染対処特措法に基づく基本方針
(骨子案)についての意見
はじめに
問題とされている放射線物質は、いうまでもなく福島第一原発事故に由来するものである。同様な、あるいは、現在のものよりも深刻な原発事故が起こる可能性は否定できない。問題に根本的に対処するためには、脱原発への方向転換が先ず必要である。
放射線物質には半減期の長いものも含まれ、それらの「除染」は、極めて長期にわたって有害な物質の分布状態を変えることしか意味しない。住民、とりわけ児童や若い人々の生活環境から放射線物質を除去することは必要であるが、除去された物質は生態系のなかをめぐり、水系を通り、さまざまな生命を破壊しながらやがては将来の世代に災いをもたらす。
いま必要なことは、生活環境、食品などの放射線量の正確な測定と、測定値、核種の情報公開、危険な放射線量が検出される場所の明示、そのような場所に近づかないことの指示と、高濃度放射線物質の保管・管理に努めることであろう。
意見
1)「1.事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向」(p.1)について:
事故由来放射線物質による汚染への対処により、生物多様性への被害が増大することのないようにする。
2)同(第5行以下)について:
環境汚染についての責任は、事業者、国とともに、これまで原子力政策を推進してきた専門家にもあることを明記する。
3)「2.事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項」(p.3)について:
国及び地方公共団体による監視・測定については、住民、専門家との協力体制をつくること。監視・測定対象に食品や水などをも含めること。
4)「3.事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項」(p.3)について:
放射性物質は長期にわたり極めて有害であることから、廃棄処理するべきではない。処理方法は、危険個所、危険食品等のきめ細かな明示と、立ち入り禁止、利用禁止を第一とするべきである。また、放射線物質の再生利用は幼児を含む不特定多数の人々の生活空間に事故由来の核種を持ちこみ、内部被ばくを起こすおそれがあり決してするべきではない(これについては3頁以下についても同様)。
5)同(p.3)について:
放射性汚染廃棄物は保管・管理するべきである。特に高濃度のものについては、その管理についての知見と技術をもつ原子力専門家を擁する大学、研究施設に移し、厳重に保管・管理すること。放射線物質の悪用がされないように、有効な措置をとること。
6)「4.土壌等の除染等の措置に関する基本的事項」(p.5)について:
体内被曝については、とりわけ人工的な核種については微量でも危険であることが知られており事故由来の放射性物質についての許容量はない。(「内部被曝の真実」児玉龍彦、幻冬舎新書 を参照。)放射線物質の核種についても、測定結果を公表し、放射線濃度測定値は微量であっても公表すること。
7)同(p.5)について:
ICRPによる2007年基本勧告、原子力安全委員会による「めやす」の妥当性については、批判的意見をも勘案して再検討する。自然放射能、医療に伴う被曝も有害であり、事故由来放射性物質による被曝量はこれらに加えて評価するべきである。自然放射能は地域性を持つので、これについての情報をも積極的に明らかにすること。
8)4の(3)の「㈫除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置の方針」(p.6)について:
除染作業による被曝のおそれがあることより、作業は専門家によるか、または専門家の指導のもとに、十分な防護策をとって行うこと。防除作業への住民参加は、参加者、家族等の合意等を条件とし、決して強制してはならない。また、枝打ち、表土剥ぎなどを広範囲にわたって行うことにより、山林生態系破壊、農地生産性の損傷などが起こるおそれがある。除染によって、生態系破壊、生物多様性への被害を起こすことは許されない(6頁以下についても同様)。
以上