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地球にやさしいエコな話題 : <6月10日17:30までシメキリ>環境省 わな規制緩和 パブコメ意見募集
投稿者: kato 投稿日時: 2011-6-7 8:48:23 (3370 ヒット)

<Y氏からのご案内>
 環境省では、わな規制緩和に向けて危険な動きをしているようです。鳥獣保護法の適用についての基本指針が5年ごとに見直されますが、今年は、農林業者が自分の畑や山で鳥獣被害防止のために使うなら、(かこいわなに限ってですが)狩猟免許なしでもよいという方針案をだしています。この情報が伝わったのはかなり最近のことで、わたしも大急ぎでパブコメを出しました。6月10日締め切りなので、あと少ししかありません。

「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13766

鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(案)[PDF 454KB]
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17478&hou_id=13766

意見募集要項
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17479&hou_id=13766

 基本方針案は環境省HPにでています。140ページほどの長いものです。これだけは言っておきたいことをいくつか書きましたが、意見の12)番目のわな規制緩和については、特に危機感を持っています。わたしの意見は不十分だったり、いくらか妥協的だったりする部分もあると思います。

お願いは、意見の12)について、読んでいただき、できればその部分だけについてでも、パブコメをだすか、あるいは環境省(鳥獣保護業務室)に問い合わせるなどしてくださるとありがたいのです。メールでのパブコメアドレスは

shizen-choju@env.go.jp

です。かこいわなとは何か、規制緩和の中身などについては、意見12)のなかに書き込みましたが、詳しい内容は環境省HPにあります。(かこいわなについての説明などは、ありません。これは、インターネットにでています。)

2011年6月5日

基 本 指 針 案 に 関 す る 意 見

はじめに

   3月11日以降継続している福島第一原子力発電所事故による災害は、長期間にわたる広範囲な生態系被害をもたらしている。気候変動など、人間活動を主要な原因とする自然環境に対する破壊的な動きに加えて、世界的に増加しつつある原子力発電所は生物多様性に重大な損害を与えるリスクを増大させている。
   生物多様性保全は、あらゆる法制度にとって第一義的に配慮されるべき課題であり、とりわけ鳥獣保護法など人間と野生生物との関わりについての法制度は、生物多様性保全に資するために抜本的に改められるべきである。本基本指針も、法改正を待つことなく、生物多様性保全の視点をより重視する内容にされることが必要である。

意見

1)㈵鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項 第一の1 9ページ;第六 狩猟の適正化 の1基本的な考え方 42ページ。以下、狩猟の適正化に関する個所
34、42〜44、110、127、136ページ。

意見要約:狩猟の位置づけを生物多様性保全の観点にたち、変更するべきである。

意見:殺生を「趣味」と位置づけることは、非倫理的である。また、「鳥獣の個体数管理」は、従来の「資源としての鳥獣の保護増殖」、「農林業被害、生態系被害対策のための個体数管理」という、もっぱら国民の福祉を目的とする考え方から、より生物多様性保全を重視する内容に替えるべきである。「個体数管理」のツールとしての「特定計画」は無軌道ともいえる「許可捕獲(有害駆除)」をいくらかでも科学的で、また、関係者による討議を経る計画として軌道修正しようとする側面を持ちながらも、本来、人知の及ばない野生生物の個体数管理を行政決定によって実行しようとする無理な側面をも持つ。「特定計画」は、「個体数管理」を目的とするものから生物多様性保全を主目的とするものへ改められるべきである。野生鳥獣による生態系被害対策は、まず被害の原因として人間活動がある場合には、それを排除、軽減してエコシステムが本来持つ回復機能を阻まないことであろう。また、農林業被害対策の第一は有効な防除努力を技術的、財政的に支援することである。「個体数管理」はやむを得ない場合にとるべき最後の手段であり、その場合にも生物多様性保全の目的に反することがあってはならない。本基本指針で、狩猟を鳥獣の個体数管理に資するものと位置づけるならば、少なくとも、個体数管理のための狩猟は特定計画に組み入れ、その際、生物多様性保全に十分配慮するべきことを明記するべきである。

2)同上2の(5)「有害鳥獣の捕獲」12〜13ページ;㈼の第四の4 86〜98ページ。以下、有害鳥獣の捕獲に関する個所86〜97ページ。

意見要約:「有害鳥獣捕獲」は特定計画に組み込み、被害防除努力の技術的・財政的支援を強化すること。

意見:本来、有害鳥獣捕獲が有効性についての検証もされないまま無益な殺生に終始している事態を改善するべきことを理由として設定されたはずの特定計画は有効に機能していない。特定計画のあり方についての再検討を加えたうえで、有害鳥獣捕獲は特定計画に組み込み、被害発生の原因についての検討及び捕獲による効果についてのモニタリングを義務付けること。また、有効な防除策についての情報提供を強化し、各地域の実態に応じた防除技術及び防除努力に対する支援を強化するべきである。

3)同上第二の1の(3)外来鳥獣 の ㈪ 管理の考え方 22ページ。

意見要約:外来鳥獣対策に際して在来種生息地の保全・回復努力を強めること。また、外来種根絶を行う場合、生態系撹乱を避けること。

意見:外来種が侵略的になり得る条件のひとつとして、在来種の生息地、生態系が人間活動により危機的状況にさらされていることがある。生息地保全・回復がなされなければ、外来種根絶努力も実らないまま、無駄な殺生が続く。また、外来種が生態系に組み込まれ、しかも、侵略的存在である場合には、外来種の生態系からの排除が必要であろうが、それによる生態系撹乱を最小限にとどめることが必要である。また、外来種に限らず、野生鳥獣をやむを得ず殺す場合には、苦痛を最小限に抑えることが必要である。

4)同上第十二 の4 愛玩飼養の取り扱い 56ページ;㈼の第四の2の(2)の㈬  76ページ。

意見:野生鳥獣の愛玩飼養は今後禁止するべきである。

5)㈼の第三 の1鳥獣の人工増殖 (1)希少鳥獣等 68ページ

意見:希少鳥獣人工増殖に伴い、本来の生息地保全・回復努力を怠ることがあってはならない旨を加える。

6)同上(2)狩猟鳥獣 69ページ;同上第三 の2の(2)狩猟鳥獣 69〜71ページ

意見:狩猟鳥獣(キジ、ヤマドリ等)の人工増殖・放鳥は農林被害を悪化させ、有害捕獲圧を強めているので、中止するべきである。

7)㈼の第四の2の(3)77〜78ページ

意見:くくりわな、とらばさみの使用はいかなる場合にも禁止するべきである。
理由:わなは、どのようなものであれ、錯誤捕獲の可能性を持つ。また、野生鳥獣にとって、わなにとらえられることによる恐怖、苦痛は想像を絶する。わなにかかったまま、長時間飢えと渇きに苦しむこともある。くくりわな、とらばさみは、本基本指針にあるような注意事項を守って使われる場合にも、とりわけ苦痛を与えるものである。わなにかかった鳥獣の処分も、実際には残酷なものがあり、特に錯誤捕獲個体については、放鳥獣も危険を伴い、違法に殺される場合にも、それを証明することは容易ではない。希少鳥獣がわなにかかり、殺される事例もある。

8)同上(4)許可に当たっての条件の考え方 78ページ

意見:条件に「住居と隣接した地域において許可する場合にはペットの安全についての配慮をすること」を加える。
理由:わなにより猫などが違法にとらえられることを防止するため。

10)同上(6)の㈰ 80ページ

  意見:かこいわななど、猟具として認められないものについても、鳥獣を捕獲する道具については㈰を準用して道具ごとに使用者の氏名、連絡先、使用目的、使用時期などを明記すること。

11)同上(7)81ページ

  意見:錯誤捕獲した個体を死亡させた場合、罰則規定を設けるべきである。
  理由:希少鳥獣、特に絶滅危惧種を錯誤捕獲し、死亡させても罰せられないならば、生物多様性の危機を増大させることになる。

12)㈼の第四の4の(2)の㈪の1)のイ 91ページ

  意見:「農林被害防止の目的で農林事業者が自らの事業地内において囲いわなを用いてイノシシ、シカその他の鳥獣を捕獲する場合」を削除する。
  理由:上記の場合には狩猟免許を必要としないとされる。ただし、条件として、「鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき又は捕獲した個体の適切な処分ができないと認められるときを除き」とも記されている。
囲いわなは、頑丈な箱わなの上部が一部開かれているため狩猟具として認められず、これによる狩猟についても狩猟免許を必要としない。囲いわなのサイズにはいろいろあり、クマなども捕獲できるものもある。地域によっては、タヌキなど、疥癬症の蔓延により、また、アライグマによる生息地の侵害などによって、生息を脅かされている種もある。「事業地」には山林も含まれ、わなの個数制限も特にない。多数のわなが山林に設置されたまま放置されても、それを確認することは容易ではない。狩猟免許を持たないものが、クマ、イノシシなどの捕獲個体を適切に処分できることは稀であろう。また、住宅地域の畑などにも、このわなを設置することが許される場合があるが、それによりペットが捕獲されることもあり得る。また、イノシシなどが捕獲されている場合、興味を持つ近隣住民が近付き被害を受けることもあり得る。このようなわなの使用を狩猟免許を持たない者にも許すことは極めて危険である。狩猟免許を持つ者についても、このようなわなを使用する場合には、それにより生物多様性に重大な被害が起こらず、捕獲個体の適切な対処ができることが確認される場合に限り使用を許可することが適切である。
以上


筆者も書いてみました。

基本指針案に関する意見

p.8〜p.34 鵯 第一 第二 第三
p.39〜p.41 鵯 第五
<意見>
日本は欧米に比べ、里山での鳥獣の種類が少ないのが気になる。それは、里山の都市化、奥山に道路を作る等、人の手が入りすぎていることが元凶で、貧困な山の生態系により、里山に有害鳥獣が降りて、荒らしているのが現状。
狩猟に頼らず、鳥獣の住む場所を創出することが先決で、ゾーニングをしっかり区切り、道路を通すなどさけ、人の手のまったく入らない地域を創出するべきである。それがしっかりしていれば、その中で自然淘汰される。


p.20〜p.23 鵯 第二 (2)(3)
<意見>
アライグマ、ガビチョウなどの外来鳥獣については、駆除をしっかり行い、本来の日本の生態系を守る。


p.77〜p.78 鵺 第四 (3)
<意見>
くくりわな、とらばさみの使用は全面禁止とする。
いかなる命も、むやみに苦痛を与えるべきではない。


p.130〜p.131 鵺 第八 1鳥獣行政担当職員
p.135 5取締り(2)(10)
<意見>
昔と違い、鳥獣の種類、数とも少なくなっているので、愛玩、売買のための密猟の取り締まりをしっかり行うべく、主に、休日に行われているので、休日にも担当者を職場に配置する。

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活動目的と活動内容
<活動目的> 彩の国資源循環工場についての活動を通じて、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会の仕組みを見直し、地球にやさしい本来の資源循環型社会を目指します。 <主な活動内容> ・松葉によるダイオキシン類・重金属類調査と報告会 ・桜(ソメイヨシノ)異常花発生率調査[桜調査ネットワーク] ・小川町、寄居町の小中学校健康保険調書による疫学的調査 ・アサガオによる光化学スモッグ調査[埼玉県環境科学国際センター] ・埼玉県へ意見書・要望書・公開質問状 提出 などなど…ぜひ、あなたの力をお貸しください。 いっしょに活動する「正会員」、イベント情報受け取れる「賛助会員」があります。

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